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□解除権の行使の要否 買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めが当該契約にある場合において、ローンが不成立となったときは、売主がその事実を知っていても、買主が解除の意思表示をしない限り、契約は解除されない。(4) |
解答解説
正しい。
買主のローン不成立のときは契約を解除することができる旨の定めは、買主のローン不成立を停止条件とする解除権発生の特約だなので、ローンが不成立となれば解除権が発生する。
しかし、特約に基づき解除権が発生しても、解除権を行使しないと契約は解除されない。
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