Part5契約履行途中のトラブル
2契約の解除
1債務不履行による解除1
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□同時履行の場合の契約の解除
  買主が支払期日に代金を支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて履行の提供をしなくても、催告をすれば、当該契約を解除することができる。(4)
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解答解説
誤り。
特約がない限り不動産売買契約では、代金の支払いと不動産の引き渡しは同時履行の関係だから(同時に履行の場合の履行遅滞 P5121参照 533条)、買主は売主が不動産の引渡しについて履行の提供をしてくるまでは、代金を支払わなくても履行遅滞にはなってない。よって、売主が履行の催告をしても解除権は発生しないので、解除はできない。売主は、まず引渡しについて履行の提供をして、買主の同時履行の抗弁権を消滅させ、その後に催告をしなければ、解除権は発生しない。

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