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□停止条件付解除権の行使 AB間の契約でBが履行遅滞のときに、AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。(5) |
解答解説
誤り。
この場合は、解除権を行使していない前問と異なり、「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」と停止条件付(赤字部分が条件)で解除権を行使しているので、改めての行使は必要ない。
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