Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
4損害賠償額の予定3
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□違約金 
 AがBから土地建物を購入する際、違約金1,000万円の合意をしたが、Bの債務不履行を理由に契約が解除された場合,Bは,実損害額が違約金よりも少ないことを立証して,違約金の減額を求めることができる。⑥
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解答解説
誤り
   違約金は、特に損害賠償額の予定ではないと特約しておかない限り、損害賠償額の予定と扱われるので、実際の損害額が違約金よりも少ないことを立証しても、違約金の減額を求めることはできない。
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