Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
4損害賠償額の予定2
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□損害賠償額の予定の効果 
 A所有の土地について、AB間で売買契約を締結した際に、Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合は手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を定めていた場合には,Aの損害が手付金相当額を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。(16)
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解答解説 
正しい
   損害賠償額の予定をすると、実損害があっても、予定額を超えては請求できない。
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