Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
3債務不履行の効果3
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□過失相殺 
  債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨は、民法の条文に定められている。(27)
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解答解説
正しい
   債務不履行による損害賠償責任に関する過失相殺に関する規定である。民法418条
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