Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
3債務不履行の効果2
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□履行遅滞中の不可抗力による目的物の滅失
A所有家屋についてのAB間での売買契約で、代金を受領し、引渡し期日も過ぎたのに、Aがその引渡しをしないでいたところ、その家屋が類焼によって滅失した場合、Bは,契約を解除することができる。①
正 し い
誤 り
解答解説
正しいしい
履行遅滞中の不可抗力による目的物の滅失は、債務者の責めに帰すべき事由のある履行不能となるので、Bは契約を解除できる。
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