Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
3債務不履行の効果1
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□履行遅滞の効果 
 AがB所有建物を買い受け、履行期に代金を提供し、相当期間を定めて建物の引渡しを請求したにもかかわらず、Bが建物の引渡しをしないので、AがCの建物を賃借せざるを得なかった場合、Aは、売買契約の解除のほかに、Bに損害賠償を請求することができる。⑧
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解答解説
正しい
   売主Bは、正当な理由なく建物の引き渡しを拒んでおり、債務者の責めに帰すべき履行遅滞になっているので、買主Aは、
相当期間を定めて履行の催告をして履行がなければ、契約を解除できる。また、買主Aは、Cの建物を賃借しなければならなかったのであるから、Aには、Bの債務不履行による損害が生じており、その損害の賠償を請求できる。
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