解答解説
正しい 売買契約における、代金支払い義務と目的物引渡し義務(不動産の登記協力義務を含む)は同時履行関係の典型だ。5-3 533条 類題 同時履行関係を問われるので、まとめておこう。 同時履行関係である 不動産売買における代金支払債務と目的物の引渡しと登記 ( 11-8・8-9・27-8) 動産売買における目的物引渡債務と代金支払債務 (15-9) 債務不履行解除の場合の原状回復義務 (21-8・11-8・27-8) 詐欺取消しの場合の原状回復義務 (15-9・14-1・4-8) 同時履行関係でない 賃借建物の明け渡しと敷金の返還) (15-11・13-9・6-10・27-8) 被担保債権の弁済と抵当権登記の抹消 (11-8) |
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