Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
4損害賠償額の予定4
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□暴利行為 
 AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,AがBに対して,損害賠償請求をする場合に、裁判所は,賠償額の予定の合意が,暴利行為として公序良俗違反となる場合でも,賠償額の減額をすることができない。⑭
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解答解説 
誤り
   違約金は、特に損害賠償額の予定ではないと特約しておかない限り、損害賠償額の予定と扱われるので、実際の損害額が違約金よりも少ないことを立証しても、違約金の減額を求めることはできない。ただし、法外に高額の予定をした場合は、暴利行為となる限度で公序良俗違反・無効となる(1-3)ので、裁判所は相当な額まで減額できる。
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