Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
4損害賠償額の予定4
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□暴利行為
AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,AがBに対して,損害賠償請求をする場合に、裁判所は,賠償額の予定の合意が,暴利行為として公序良俗違反となる場合でも,賠償額の減額をすることができない。⑭
正 し い
誤 り
解答解説
誤り
違約金は、特に損害賠償額の予定ではないと特約しておかない限り、損害賠償額の予定と扱われるので、実際の損害額が違約金よりも少ないことを立証しても、違約金の減額を求めることはできない。
ただし、法外に高額の予定をした場合は、
暴利行為
となる限度で
公序良俗違反・無効
となる(
1-3
)ので、裁判所は相当な額まで減額できる。
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