危険物とは
「消防法」によりその貯蔵と取扱いに規制を受けるもので、それぞれの危険性に応じて第1類から第6類に分類され、貯蔵する場合の指定数量や、運搬する場合の混載の条件等について定められています。
又、危険物の廃棄の方法については、次のように定められています。
焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によって他に危害または損害をおよぼすおそれのない方法で行うとともに、見張り人をつけること。
埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。
危険物は、海中または水中に流出させ、または投下しないこと。ただし他に危害または損害をおよぼすおそれのないとき、または災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りではない。
主な危険物
種類 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無機過酸化物 亜塩素酸塩類 臭素酸塩類 硝酸塩類 沃素酸塩類 過マンガン酸塩類 重クロム酸塩類 |
50kg 第1種酸化性固体 300kg 第2種酸化性固体 1000kg 第3種酸化性固体 |
第2類 | 可燃性固体 | 硫化燐 赤燐 硫黄 鉄粉 金属粉 マグネシウム 引火性固体 |
100kg 硫化燐 100kg 赤燐 100kg 硫黄 100kg 第1種可燃性固体 500kg 鉄紛 500kg 第2種可燃性固体 1000kg 引火性固体 |
第3類 | 自然発火物質及び禁水性物質 | カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム アルキルリチウム 黄燐 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) 金属の水酸化物 金属の燐化物 カルシウム又はアルミニウムの炭化物 |
10kg カリウム 10kg ナトリウム 10kg アルキルアルミニウム 10kg アルキルリチウム 10kg 第1種自然発火物質及び禁水性物質 20kg 黄燐 50kg 第2種自然発火物質及び禁水性物質 300kg 第3種自然発火物質及び禁水性物質 |
第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 第1石油類 アルコール類 第2石油類 第3石油類 第4石油類 動植物油類 |
50L 特殊引火物 200L 第1石油類(非水溶性液体) 400L 第1石油類(水溶性液体) 400L アルコール類 1000L 第2石油類(非水溶性液体) 2000L 第2石油類(水溶性液体) 2000L 第3石油類(非水溶性液体) 4000L 第3石油類(水溶性液体) 6000L 第4石油類 10000L 動植物油類 |
第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 ニトロソ化合物 アゾ化合物 ジアゾ化合物 ヒドラジンの誘導体 |
10kg 第1種自己反応性物質 100kg 第2種自己反応性物質 |
第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 |
300kg |