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遺言書について


『相続は争族?』
遺言書作成のすすめ




はじめに

『相続は争族?』このタイトル通り、相続は突然身近にやってきて、それと共に様々な問題を一緒に運んでくる可能性があります。近年、人々の権利意識の高まりと「家」から「個人」中心への考え方の変化を背景に、遺産をめぐる争いは年々増えてきており、特に親族間の相続で不動産やお金が絡み複雑化するケースが多くなってきています。

「うちは財産ないから関係ないよ〜」「兄弟仲がいいから心配ない」なんて思っていても実際ふたを開けてみれば、服1着からからだれが貰うか揉め、相続人の関係者(例、相続人の配偶者、友人等)が間に入ってきては揉め、親戚同士では揉め、となっていきます。

また、相続人の中に失踪者等がいる場合なども、財産分けの決定・同意が得られず無駄な費用と時間をかけることなどが起こりうります。

相続のことを考えておくことは、決して不謹慎なことではありません。このような無用な争いを起こしてはいざ死んでも死にきれないことと思います。

『備えあれば、憂いなし!』財産は自分で自由に振り分けることが出来ます(*但し遺留分を侵害しない範囲)。遺言書を作成すればその様なトラブルを防ぐことが出来ますので作成される事をお勧めいたしておりますし、当事務所では各種遺言作成からその不動産に関わる登記などのサポートをしております。


このような方は特に作成しておくべきでしょう
(作成しておかないと・・・・)



☆自分の財産なのだから自分で決めたい場合(法定で決まってしまいます)
☆子供がいない夫婦の場合(親・兄弟に財産が流れます)
☆子供たちの兄弟仲が悪い場合(いっそう仲が悪くなります)
☆行方不明の推定相続人がいる場合(遺産分割協議ができません)
☆農業や個人事業を経営している場合(跡継ぎにまかせられません)
☆内縁の妻がいる場合(内縁の妻にあげられません)
☆先妻の子供と後妻がいる場合(スムーズに進まない可能性大)
☆身体障害者の子供がいる場合(子供の後を任せる人を指定できません)
☆世話になった人がいる場合(残してあげられません)
☆孫に遺産の一部をあげたい場合(あげられません)
☆認知をしていない子供がいる場合(自分の子供としてあげられません)
☆相続させたくない者がいる場合(相続してしまいます)
☆相続人がまったくいない場合(国のものになります)


※但し遺留分を侵害する振分けは遺留分減殺請求をされる場合があります。
詳しくは『遺留分とは?』をご参照下さい。




各種遺言書早見表
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
容易度 ☆(簡易) ☆☆☆☆☆(難しい) ☆☆☆(普通)
作成人 本人自筆 公証人 ワープロ、代筆可能(但し、自筆の署名、捺印必要)
費用 筆記具代程度 公証役場手数料(16,000円より目的価格・人数により増加)、証人依頼代 公証役場手数料(11,000円定額)、証人依頼代
証人 不要 二人必要
@未成年者
A推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人
C署名できない人、遺言者の口授を理解できない人
保管 だれが持っていても、どこに保管してもOK 原本:公証役場
正本、謄本(写し):本人をはじめどなたでもどこでも
だれが持っていても、どこに保管してもOK
秘密性 遺言の存在:秘密可能
内容:秘密可能
遺言の存在:秘密不可
遺言の内容:秘密不可。証人から内容が漏れる可能性有。
遺言の存在:秘密不可、遺言の内容:秘密可能
紛失・変造 紛失:可能性大
変造:可能性大
紛失:再発行可能
変造:不可能
紛失:可能性大
変造:可能性小
検認 必要 不要 必要
有効性 遺言の要件を満たさなければ無効となる可能性有
公証人が作成するので無効な遺言とはなりにくい 遺言の要件を満たさなければ無効となる可能性有
作成可能年齢・能力者 ・満15歳より
・成年被後見人も意思能力があれば、単独で可能
・事理を弁識する能力がなくても、一時的に能力が回復した時に医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることも可能
書き直し いつでも書き直し可能。新しい日付の遺言が有効です。前の古い遺言とかぶらない部分は古い遺言が有効となります。公正証書遺言を自筆証書遺言で更新することも可能。


ご質問、ご相談がございましたら、
当菱沼事務所まで
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