各種遺言書早見表 |
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
容易度 |
☆(簡易) |
☆☆☆☆☆(難しい) |
☆☆☆(普通) |
作成人 |
本人自筆 |
公証人 |
ワープロ、代筆可能(但し、自筆の署名、捺印必要) |
費用 |
筆記具代程度 |
公証役場手数料(16,000円より目的価格・人数により増加)、証人依頼代 |
公証役場手数料(11,000円定額)、証人依頼代 |
証人 |
不要 |
二人必要 @未成年者
A推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
B公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人
C署名できない人、遺言者の口授を理解できない人 |
保管 |
だれが持っていても、どこに保管してもOK |
原本:公証役場
正本、謄本(写し):本人をはじめどなたでもどこでも |
だれが持っていても、どこに保管してもOK |
秘密性 |
遺言の存在:秘密可能
内容:秘密可能 |
遺言の存在:秘密不可
遺言の内容:秘密不可。証人から内容が漏れる可能性有。 |
遺言の存在:秘密不可、遺言の内容:秘密可能 |
紛失・変造 |
紛失:可能性大
変造:可能性大 |
紛失:再発行可能
変造:不可能 |
紛失:可能性大
変造:可能性小 |
検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
有効性 |
遺言の要件を満たさなければ無効となる可能性有
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公証人が作成するので無効な遺言とはなりにくい |
遺言の要件を満たさなければ無効となる可能性有 |
作成可能年齢・能力者 |
・満15歳より
・成年被後見人も意思能力があれば、単独で可能
・事理を弁識する能力がなくても、一時的に能力が回復した時に医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることも可能
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書き直し |
いつでも書き直し可能。新しい日付の遺言が有効です。前の古い遺言とかぶらない部分は古い遺言が有効となります。公正証書遺言を自筆証書遺言で更新することも可能。
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