自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」
と定義されており、具体的には、次のようなものが該当します。
・ビル、工場、建設現場等の電気設備
・電力会社等から6000Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
・発電設備(次の小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備
※小出力発電設備とは次のとおり
①出力50kW未満の太陽電池発電設備
②出力20kW未満の風力発電設備
③出力20kW未満及び最大使用水量1㎥ /s 未満の水力発電設備
(ダムを伴うものを除く。)
④出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
⑤出力10kW未満の燃料電池発電設備
{固体高分子型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1Mpa
(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0Mpa)未満のものに限る。}
・電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
・火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び石炭坑
自家用電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、
設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。
(1)自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(電気事業法第39条)設置者は、
自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。
(2)保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)
設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、
国に届け出ること。また、設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。
(3)電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、
国に届け出ること。
※一定規模以上の水力発電所や火力発電所については、電気主任技術者以外の主任技術者も選任する必要があります。
※このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、
ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。
使用状況や設置状況により劣化の状況は変化しますが主な電気設備の更新をお奨めする目安は概ね次表のとおりです。
(一般社団法人「日本電気工業会」発行の汎用電気機器の更新時期に関する調査」より抜粋)
| 機 種 | 更新推奨期間 |
|---|---|
| 高圧交流負荷開閉器* | 屋内用15年 又は定格負荷電流開閉回数200回 |
| (責任分界点・区分開閉器・・) | 屋外用10年 又は定格負荷電流開閉回数200回・G付開閉器の制御装置10年 |
| 避雷器 | 15年 |
| 交流遮断器* | 20年 又は規定開閉回数 |
| 計器用変成器・保護継電器 | 15年 |
| 高圧進相コンデンサ/リアクトル | 15年 |
| 高圧電線ケーブル ・ 目安 屋内布設 ・ 20~30年 |
|---|
| なお,*印を付した開閉器顆については,交換可能な部品の最短寿命を表すものではなく 保守・点検状況又はメーカーの推奨する部品交換条件に従って、消耗部品、磨耗部品は 適宜交換されることを前提としている。 また,長期間保管した予備品は,十分な点検・整備を行ってから使用しなければならない. |