高圧受電の需要設備事業所の自家用電気工作物選任の電気主任技術者にかわって、電気管理技術者が保安管理業務を行います。
電気管理技術者は
1.経済産業大臣から電気主任技術者の国家免状の交付を受けています。
2.電気施設の工事、維持、運用についての永年にわたる実務経験と豊富な知識を有しています
3.東北経済産業局の厳重な資格審査を受け認められた者で、技術的にも社会的にも信頼される技術者です。
4.広く東北七県内の自家用電気工作物の保安業務に従事しています。
電気管理技術者が受託できる自家用電気工作物は、主として次のものです。
1.高圧で受電するもの
2.総出力が1000kW未満の発電所(太陽電池発電等は2000kW※)
※2013年6月28日
経済産業省(太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(ただし燃料電池発電設備は除く。)
については、外部委託承認範囲を2,000kW 未満まで引き上げることとし、規則について所要の改正を行いました。
3.非常用予備発電装置を有するもの
4.600V以下の配電設備を有するもの
電気管理技術者は次の業務を行います
■日常巡視点検
毎月1回以上、電気を使用したまま電気工作物の点検を行い、その
結果を 記録してご報告いたします。(設備内容により隔月1回以上の点検)
常時絶縁監視装置の取り付けることによって、漏電、停電等の自動
通報が作動して、24時間監視体制も提供いたします。
■定期点検
毎年1回以上、原則として電気を止めて、機器、回路の精密点検、
測定、調整を行います
① 電気主任技術者を雇用する必要がなくなり、経済的負担が著しく軽減されます。
⑤ 緊急時は勿論、定例業務も時間、 日曜休日に関係なく、設置者の都合にあわせて出動対応いたします。