作って欲しい法律

・自由貨幣法
    ・法律の趣旨
        現在、通貨の発行は日本銀行にのみ許されているが、これを地方自治体やNPO
        が発行することを認める法律。1929年、オーストリアのヴェルグルでは、自
        由貨幣の発行で、恐慌を克服したにもかかわらず、国家に禁止されてしまったた
        め、もとの状態にもどってしまった。こういうことがないようにするための法律。
        (「未来の経済システム」を参照)
    ・法律の中身
        ・政府から認可を受けた地方自治体、NPO、電子マネー運営団体が自由貨幣を
          発行することができる。
        ・自由貨幣の有効の範囲
            ・地方自治体はその行政区画の範囲
            ・NPOはその会員間
            ・電子マネー運営団体は電子マネーの使用者間
        ・自由貨幣の貸借に対して利子を取ってはならない。
        ・税制
            ・自由貨幣を用いた取引には、消費税は掛からない。
            ・自由貨幣での所得には、所得税は掛からない。
            ・自由貨幣の譲渡に対して、贈与税、相続税は掛からない。
            ・使用せずに保有し続けると保有税が掛かる(減価される)。
        ・国家通貨との関係
            ・自由貨幣から国家通貨への交換には所得税に相当する率の税が掛かる。
            ・国家通貨から自由貨幣への交換には税が掛からない。



・分解者に対する優遇措置
    ・法律の趣旨
        ・従来の経済の仕組みは、生産者と消費者という2者で考えられてきた。しかし、
          大量消費・廃棄社会から脱却し、循環型社会に移行するためには、新たに、分
          解者という概念を追加しなければならい。分解者を税的に優遇することによっ
          て、循環型社会への移行を促進する。
          (「循環型社会」を参照)
    ・法律の中身
          生産行為には所得税、消費行為には消費税がかけられているが、分解行為は本
          来このどれにもあてはまらないので、所得税も消費税もかけない。
          (分解業に携わるものが、家計で消費行動を取る場合は、この優遇措置は当て
          はまらない。)



・NPOへの寄付の税額控除
    ・法律の趣旨
        ・社会福祉法人、NPO法人等の事業資金を、政府からの補助金から、庶民の寄
          付金に移行する。そうすることによって、存在価値を失っている法人は淘汰さ
          れる。寄付をあつめるための広報活動、情報公開等により法人の活動内容が社
          会全体に公にされる。
    ・法律の中身
        ・社会福祉法人、NPO法人等に対して行なった寄付の額分を、所得税から控除
          することができる。つまり、ある意味、税金の使い道を、政府まかせでなく、
          自分で決めることができる。
        ・政府の機能のうち、福祉などのサービス機能はNPO化し、防衛、警察等の機
          能ぐらいしか残さない。
          (福祉を充実させたい人は、福祉団体に寄付し、防衛を充実させたい人は、寄
          付せず、そのまま所得税に納める。)
        ・サラリーマンも全員確定申告して、税金の使い道を自分で決める。
          (税金の使い道について、意識することができ、国民の政治的関心も深まる。)
        ・これらの法人に対して、政府からの補助金を無くす。
        ・自分や自分の家族が勤める団体へは寄付しても所得税の控除を受けることはで
          きない。(私物化の禁止)

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