無線設備規則

無線設備規則は無線機器の技術基準を定めています。

無線設備規則(昭和25年11月30日電波管理委員会規則第18号)
電波の質
 ①第5条 周波数の偏差     別表第一号
  周波数ごと、業務ごとや空中線電力によって定められています。
  最近の無線設備は、無線設備ごとに注xxとして定められていま
  す。
 ②第6条 占有周波数帯幅  別表第二号
  変調方式ごとに定められています。
  最近の無線設備は、無線設備ごとに第xxとして定められていま
  す。
 ③第7条 スプリアス発射の強度  別表第三号
  周波数帯域ごとに表になっています。
  最近の無線設備は、無線設備ごとにxx項で定められています。
  平成17年8月9日にITU-R勧告SM.329-10に合わ
  せて官報公布12月1日に施行され、別表第三号として従来の規
  定が大幅に変更されました。
  基本的には、「帯域外領域におけるスプリアス発射の強度」と
  「スプリアス領域における不要発射の強度の許容値」に区分され、
  搬送波近傍の必要周波数帯幅の±250%の内側が帯域外領域、
  外側がスプリアス領域とされました。

無線設備規則で規定されている共用条件の概要。



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