無線設備規則は無線機器の技術基準を定めています。
無線設備規則(昭和25年11月30日電波管理委員会規則第18号) 電波の質 ①第5条 周波数の偏差 別表第一号 周波数ごと、業務ごとや空中線電力によって定められています。 最近の無線設備は、無線設備ごとに注xxとして定められていま す。 ②第6条 占有周波数帯幅 別表第二号 変調方式ごとに定められています。 最近の無線設備は、無線設備ごとに第xxとして定められていま す。 ③第7条 スプリアス発射の強度 別表第三号 周波数帯域ごとに表になっています。 最近の無線設備は、無線設備ごとにxx項で定められています。 平成17年8月9日にITU-R勧告SM.329-10に合わ せて官報公布12月1日に施行され、別表第三号として従来の規 定が大幅に変更されました。 基本的には、「帯域外領域におけるスプリアス発射の強度」と 「スプリアス領域における不要発射の強度の許容値」に区分され、 搬送波近傍の必要周波数帯幅の±250%の内側が帯域外領域、 外側がスプリアス領域とされました。 無線設備規則で規定されている共用条件の概要。 |
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