山形県九条の会・憲法ネットワーク 山形県九条の会・憲法ネットワーク
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運 営 規 則

(名 称)
第1条 この会は、「山形県九条の会・憲法ネットワーク」と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所を、山形市七日町一丁目4番31号、長岡法律事務所におく。
(目 的)
第3条 この会は、日本国憲法の個人の尊厳および第9条を中心とする基本理念を、人々の暮らし、職場、地域、政治、その他の場面に活かすことを目的とする。
(活 動)
第4条 この会は、前条の目的達成のため次の活動を行なう。
 @ 会員の拡大
 A 憲法講座その他の集会の開催など、学習、啓蒙、宣伝の活動
 B 目的を共通にする個人または団体との連携
 C 憲法行脚の会、九条の会との連携
 D 会報の発行その他、会員の親睦と交流
 E その他目的達成のための活動
(組 織)
第5条 この会は、会の目的に賛同する個人と団体によるネットワーク組織とし、会員相互の信頼と自主・自由を尊重して運営する。
 この会に最高意思決定の総会と、代表委員会、拡大代表委員会(代表委員と運営委員)をおく。総会は毎年11月に開催し、その他の会議は、必要に応じて開催する。
 この会に次の役員をおく。
 @ 代表委員 20名程度
 A 運営委員 若干名
 B 事務局員 若干名
 C 会計監査 2ないし3名
(会 計)
第6条 この会の会計は、会費と寄付金によりまかなう。会費は、1人年額一口1000円以上とする。
 この会の会計年度は、12月1日から翌年11月30日までとする。
(附 則)
第7条 この運営規則の改廃は、代表委員会が発議し、総会において決定する。
 この運営規則は、2004年12月11日から発効する。



山形県九条の会・憲法ネットワーク
【事務局】 山形県山形市七日町一町目4−31 長岡法律事務所内
TEL 023(624)1166