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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <特定商取引法について>

9.通信販売に関連する電子メール公告に規制について

                                    司法書士 小楠展央

 今号は、通信販売に関連して電子メール公告の規制についてご紹介します。

1 知らない人から電子メールが送られてくる

 筆者は、パソコンを利用して、毎日のように、電子メールの送受信を行います。その際、筆者は、送信者(差出人と言ったほうがイメージしやすいでしょうか)の氏名やメールアドレスについて、まったく知らないし、心当たりもない、という電子メールを受信します。日によって違いはありますが、多い日にはそのような電子メールを100通以上受信することもあります。

 筆者は、自分の知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールについて、開封することなく削除することにしています。そのため、そのような電子メールが、筆者に何を伝えようとしているのかよくわかりません。ですから、そのような電子メールのすべてが、これからお話しする「電子メール広告」なのか、特に商品等の宣伝を目的とするものではない電子メールなのか、はっきりしません。しかし、いずれにしても、筆者にとって、そのような電子メールは決して歓迎されるものではありません。

2 電子メール広告

 電子メール広告とはどんなものでしょうか。特定商取引法の条文に電子メール広告の定義が書いてありますが、すこし読みにくい印象があります。そこで、商品の通信販売を例にとって簡単にまとめると「電子メールやショートメールなど用いて、通信販売の目的となる商品の宣伝をするもの」とイメージしてもらえばよいと思います。

3 勝手に送ってはダメ

 筆者にとって実感が沸かないのですが、現在の特定商取引法は、私たちが請求したり、承諾しない限り、事業者は原則として電子メール広告を送ってはいけない、と定めています。「本当?」と疑ってしまいたくなりますが、本当です。さらに、特定商取引法は、上述の原則に違反して電子メール広告をした通信販売業者に対し、罰則(100万円以下の罰金)も設けています。

4 なかなか取締りが難しい?

 上述のとおり、筆者は、知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールについて、開封することなく削除してしまいます。筆者は、「コンピュータウイルス」と呼ばれるものに対する知識に乏しく、自分のパソコンがそれに感染することを恐れ、削除することに意味があるかどうか明確に理解しているわけではありませんが、とにかくそのようにしています。その結果、電子メールの内容や送信者についてわからないまま削除してしまい、特に警察に告発するわけでもなく、忘却の対象になってしまいます。また、筆者と異なり、そのような電子メールをあえて開封する方がいたとしても、送信者を特定することは難しいかもしれません。

 筆者の感想または推測に過ぎませんが、知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールを受信してしまうことがなかなか解消されないのは、取締りの根拠となる法律はある程度整備されていても、上述のような事情により、現実に取り締まることが容易でないからかもしれません。

(以下、次号に続く。)


8. 特定商取引法における訪問販売について〜クーリング・オフについてC〜
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