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県連ニュース
~ 生協連からのニュースとお知らせ ~

    <特定商取引法について>

6.特定商取引法における訪問販売について~クーリング・オフについて③~

                                    司法書士 小楠展央

1 前号まで
 訪問販売の場合、販売業者は、購入者に対して、特定商取引法に定められた事項を記載した書面を交付しなければならないこと、書面を受け取った日から起算して8日以内であればクーリング・オフできることをお話ししてきました。

2 クーリング・オフの行使方法
 今号では、クーリング・オフ(堅く言えば、購入の申込の撤回、または、契約の解除)をする場合、現実にどのようにすればよいか、ということについてお話します。

(1)書面で
 クーリング・オフは、書面で販売業者に送る必要があります。過去の裁判では、口頭で「解除します。」と言ったことをもってクーリング・オフを認めた事件もあります。しかし、特定商取引法に「書面により(中略)解除を行うことができる。」と定められていることから、クーリング・オフは書面で行うのが安全です。

(2)書面の内容
クーリング・オフ書面に記載する内容については、公共機関の相談窓口や司法書士に相談するとよいと思います。なお、筆者が記載するのは概ね次の事項です。また、参考に例文を掲げます。

<記載する事項>
① 購入者自身の住所氏名
② 販売業者の住所氏名(販売業者が会社の場合には、本店所在地と会社の名称)
③ 契約を特定するための事項(契約日、商品名、個数、代金の額など)
④ 契約を解除する旨
⑤ 販売業者にお金を支払っていればその返還、お金を支払っていなければ支払わない旨

<例文>

  
                       通知

 平成00年0月00日、私は、貴社に対して、次の商品の購入を申し込みました。
   商品名 △△△△(GX270) 1個
   価格  金00万0000円
 今般、私は、貴社との間の上述の売買契約を解除いたします。
 つきましては、本書面到達後1週間以内に、私が貴社に支払った金員全額(金00万0000円)を、次の預金口座に振り込む方法により返還してください。

振込先 〇〇信用金庫 〇〇支店 普通預金口座 口座番号 0000000
口座名義人 「□□□□」

平成00年0月00日

〇〇県〇〇市〇〇町1番地 □□□□ ㊞

〇〇都〇〇区〇〇1丁目1番1号 株式会社×× 代表取締役 ×××× 殿

※ 実際には、この通知を送ったことを証明するために、(配達証明付)内容証明郵便を利用しています。

(以下、次号に続く。)

5. 特定商取引法における訪問販売について~クーリング・オフについて②~
7. 特定商取引法における訪問販売について~クーリング・オフについて④~

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