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〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <特定商取引法について>

1. はじめに

                               司法書士 小楠展夫

   
前号までは改正貸金業法についてご紹介してきました。
   今号からは、昨年12月に施行された改正特定商取引に関する法律
  (以下、「特定商取引法」と略します。)についてご紹介していきます。


ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、全国各地に「消費者センター」「暮らしの相談窓口」等と呼ばれる相談窓口があり、消費者から寄せられる契約のトラブルなどに関する苦情や相談を受け付けています。
特定商取引法は、これらの苦情や相談を分析・類型化するなどして「特定商取引」を定め、その取引を行う業者の取締りをすることなどを目的に制定された法律です。
一般に「クーリング・オフ」と呼ばれる契約の解除権も、この特定商取引法に定められています。
 では、特定商取引法は、どんな取引を「特定商取引」と定めているのでしょうか。

特定商取引の種類

特定商取引法は、「訪問販売」、「通信販売」、「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引」、「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」、以上6つの取引を特定商取引と定め、規制を加えています。また、上述の6つの取引のほかに、一般に「ネガティヴ・オプション」とか「送り付け商法」と呼ばれる問題についても規制を加えています。

実際にどんな取引があてはまるの?

上述の特定商取引の名称を見ただけでは、具体的にどんな取引が該当するのか、いまひとつピンと来ないかもしれません。そこで、この連載では、具体的な事例をご紹介しながら、実際どのような取引が特定商取引に当てはまるのか、ということをご紹介していこうと思っています。

消費者にとって心強い「クーリング・オフ」

上述の6種類の特定商取引のうち、「通信販売」を除く5種類については、特定商取引法によってクーリング・オフする権利(よく無条件解除権などと言われます。)が認められています。このクーリング・オフすることができる権利は、消費者にとって、とても強力、かつ、比較的使いやすいものです。
この連載では、クーリング・オフを中心に、特定商取引法によって認められている様々な権利についてもご紹介していきます。

契約トラブルに巻き込まれないために

今後、この連載を通じてみなさんにいくつかの事例をご紹介していくことになります。もちろん、みなさんにお伝えする主題はクーリング・オフを中心とした契約トラブルの解決方法です。しかし、お伝えしたいのはそれだけでなく、事例を紹介することによって、契約トラブルを未然に回避するための一つの予備知識としていただけたら、と考えております。
次回以降、約1年間にわたり、いくつかの事例をみなさんにご紹介していきますので、気楽にお付き合い願えれば幸いです。

2. 特定商取引法における訪問販売の事例 へ


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