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県連ニュース
~ 生協連からのニュースとお知らせ ~



    <くらしのセーフティネット>

4.母子家庭への支援策

母子家庭の母親や児童に対しては、いろいろな支援制度が作られています。

■「母子及び寡婦福祉法」による支援制度

 母子家庭に対しては、「母子及び寡婦福祉法」で定められている
次のような支援制度があります。これらの制度の利用については、
福祉事務所で相談してみてください。

 <母子福祉資金貸付>
   母子家庭の母親や児童に対しては、都道府県で母子福祉資金貸付が
行われています。
 資金の種類としては、事業開始資金、事業継続資金、修学資金、
技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、
住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金などがあります。
 これらの資金の貸し付けを受けるに当たっては、保証人が必要となります。

 <母子家庭自立支援給付金>
 母子家庭の母親の雇用の安定や就職の促進を図るため、母親や事業主に
対し給付金の支給が行われています。
 給付金の種類には、①常用雇用転換奨励給付金、②自立支援教育訓練
給付金、③高等職業訓練促進給付金、④高等職業訓練修了支援給付金
などがあります。

 <日常生活支援>
 母子家庭で、母親が病気や事故そのほかの理由で日常生活に支障を
来した場合、自宅に家庭生活支援員(ヘルパー)が訪問して、乳幼児の
保育や食事の世話などをしてくれる制度です。

■住宅支援

 <母子生活支援施設(通称・母子寮)>

 住むところに困っている、収入がない、DV被害者で身を隠している
母子などが一時的に親子で暮らし、生活を立てる道を探るための施設です。
福祉事務所に相談してみてください。

 <公営住宅の優先入居制度>
 都営・県営・市営などの公営住宅の公募では、母子家庭は抽選倍率が
緩和されていたり、ポイント方式で高順位に登録されているなどして、
優先的に入居できるようになっています。

■児童扶養手当

  児童扶養手当は、「父と生計を同じくしない子どもを育成する家庭の自立と
安定に寄与するため」支給する国の制度で、「児童扶養手当法」によって
定められています。

 離婚した母子家庭、死別で遺族年金がもらえない母子家庭、結婚しないで
子どもを産んだ母子家庭、離婚が成立していないが1年以上子の父から
「遺棄」されている母子家庭などが対象となっています。市区町村の窓口に
申請します。

■父子家庭の支援
  児童扶養手当法などは、父子家庭は対象にならないことになって
いますが、自治体によっては、児童扶養手当と同様の手当を父子家庭にも
支給する自治体も出てきています。
 また、父子家庭を含む一人親家庭を対象にした手当・支援金等を設けて
いる自治体も増えてきていますので、居住している市区町村に問い合わせて
みてください。


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