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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★12.2.3 更新★

2012年は国際協同組合年です
静岡県知事へ年始挨拶にうかがいました


 2012年1月6日(金曜日)、中川会長・佐竹副会長・吉田専務理事・成田事務局長が
県庁へ年始のご挨拶に伺いました。川勝平太知事に2012国際協同組合年についての
資料などをお渡しし、国際協同組合年静岡県実行委員会の計画や、食の安全・安心条例を
求める取組など県生協連の活動について懇談させていただきました。


《知事公室にて国際協同組合年の資料をもつ知事と》

 国連は、協同組合がよりよい経済・社会の建設に大きく貢献できると評価し、その発展を
期するよう各国政府・国民に訴えるため、国際協同組合年(IYC)を定めました。

 国連決議はIYCの目標を以下の通りにまとめています。
1.協同組合についての社会的認知度を高める。
2.協同組合の設立や発展を促進する。
3.協同組合の設立や発展につながる政策を定めるよう政府や関係機関に働き掛ける。

 静岡県実行委員会では、今年、以下のような計画をたてています。
  1.開幕記念講演会(1月24日開催)
     協同組合の歴史と今後のありかたについて学習します。
  2.地域に貢献できる「協同組合」らしい活動の実践
     富士山麓への植樹活動・地域清掃活動への参加・地産地消オリジナルブランド開発
  3.普及広報活動・地域イベントへの参加
  4.文化活動 ミュージカル「おもひでぽろぽろ」公演(8月24日開催)
     広く県民に協同組合の理解と、協同の心の共感を得るミュージカルを開催します。
  5.海外視察研修会(10月20日〜26日実施予定)
     協同組合の源流を学ぶイギリス・ドイツへの研修会を実施します。
  6.その他 全国実行委員会企画への参加


《国際協同組合年ロゴ》

《国際協同組合年スローガン》



協同組合間提携推進協議会 女性交流集会に参加しました


◇日 時 : 2011年12月6日(火曜日) 9:30〜16:00
◇会 場 : JAとぴあ浜松ファーマーズマーケット東店(浜松市東区貴平町) ほか
◇参加者 : 41名 : 農協15名、漁協11名、森林組合3名、生協連12名
               (コープしずおか5名・生活クラブ生協2名・県生協連5名)

 協同組合間提携推進協議会内の各団体への理解を深め、地域の組合間での交流を促進する
目的で開催されました。
 午前中は11月に移転拡張したJAとぴあ浜松ファーマーズマーケット東店に伺いました。
店長と惣菜担当から現況をお聞きした後、店内の視察を行いました。平日にもかかわらず多くの
来店者で賑う店内では、シンプルな野菜中心の商品展示の中で、惣菜売り場が彩りを添えて
いました。


JAとぴあ浜松ファーマーズマーケットにて

昼食 : フルーツソムリエより地場野菜の解説など

 昼食後には6グループ分かれての交流会を行い、話が大いに盛り上がりました。
 その後、JAとぴあ浜松果樹販売センターに移動し、温州みかんの仕分けセンターを視察しま
した。2グループに分かれて概要を聞いた後、施設全体を見学し、会議室にて質疑・応答を行い、
おいしいみかんが選別されるわけに納得しました。


仕分けセンター2階から

視察後の質疑・応答の様子

 一日を通じて提携団体間の理解がより深まりました。




第42回静岡県生協大会を開催しました

◇日 時 : 2011年12月5日(月曜日) 13:30〜16:00
◇会 場 : 静岡県男女共同参画センター『あざれあ』2階大会議室(静岡市駿河区馬淵)
◇参加者 : 92名(コープしずおか16名、県労済生協7名、静岡大学生協5名、
             教職員生協5名、スズキ生協2名、生活クラブ生協9名、
             浜北医療生協3名、パルシステム静岡6名、あいち生協1名、
             県連役員他18名、来賓・講師・他団体等20名)

 『私たちを取り巻く食と環境を考える』をテーマに、第42回静岡県生協大会を開催
いたしました。
 中川会長の主催者挨拶の後、静岡県県民生活局長よりご祝辞を戴き、「食の安全・安心を
考える」と題して木苗直秀氏(静岡県立大学学長)よりご講演をいただきました。続いて
「静岡で安心して食べたい」をテーマにパネルディスカッションを行いました。木苗学長に
コーディネーターをお願いし、県行政・生産者・消費者と食の安全・安心推進委員の代表に
ご登壇いただき、それぞれの立場からの食と環境についてのお話をいただきました。

大会:主催者挨拶
パネルディスカッション


<連載記事 特定商取引法について>

第15回 特定商取引法における業務提供誘引販売取引について(2)

                                         司法書士 小楠展央


 
今号は、前号に引き続いて特定商取引法における業務提供誘引販売取引について
ご紹介します。

1 前号に掲載した相談例について

前号に掲載した相談例は、とても興味深いものでした。相談の内容について、少しだけ
分析しておきましょう。
相談者は、求人広告を見て「月収30〜50万円以上」の収入を得ることができると思い、
広告主の事務所を訪ねました。そして、事務所で説明を受けた時に、運送の仕事を紹介して
もらうことができると言われました。ただし、仕事を紹介してもらうには、広告主に入会金や
月払いの会費を納めなければなりませんでした。また、相談者は、運送の仕事をするために、
広告主から紹介された自動車販売業者で軽貨物自動車を購入しました。

つまり、相談者は、広告主が紹介する運送の仕事をすることによって収入を得ることが
できると誘われて、広告主に入会金などを支払い、自動車販売業者に軽貨物自動車の
購入代金を支払ったことになります。したがって、相談者が広告主や自動車販売業者との
間で取り交わした一連の契約が業務提供誘引販売取引に該当すると考えてよいと思います。

2 広告に記載すべきこと

ところで、特定商取引法は、業務提供誘引販売業を行う者に対して様々な規制を設けて
います。紙幅の都合上、その規制のすべてをご紹介することができません。そこで、
広告に関する規制を採り上げて、それを簡単にご紹介しようと思います。

特定商取引法は、業務提供誘引販売業を行う者に対し、業務提供誘引販売取引に関する
広告をする際に必ず表示すべき事項を定めています。そして、その表示すべき事項は、
とても細かく定められています。相談例の公告の内容を例にとってお話ししましょう。

例えば、相談例の求人広告には「開業費」がかかる旨の表示があります。しかし、具体的に
いくらかかるのかは表示されていません。この点について、特定商取引法は、単に経済的な
負担がある旨だけではなく、その金額を明示しなければならない、と定めています。

また、相談例の求人広告には「月収30〜50万円以上可」の表示があります。しかし、
特定商取引法は、そのような月収例を表示する場合には、それだけの月収を得ることが
できると表示する具体的な根拠―例えばそれだけの収入を得ている者が取引した者全体の
何パーセントいるのかなど―を示さなければならない、と定めています。
それら広告に表示すべき事項は、その広告を目にした者にとって、広告主に連絡をするか
否か、あるいは取引をするか否かということを判断するうえで、いずれも重要なものです。

ですから、広告に表示すべき事項を適切に載せていなかったり、誇大な内容を載せていたり
したときには、その広告主に対して行政指導や一定の制裁が加えられることになっています。

3 意外と身近にある取引

さて、筆者は、前号で、業務提供誘引販売取引は意外と私たちの身近にある、ということを
お伝えしました。実は、この取引のことを内職商法とかモニター商法などと紹介する冊子
などもあります。しかし、この取引は、相談例のように、内職商法のようなものに特有の
問題というわけではありません。筆者がみなさんに特にお伝えしたいのは、新聞や求人誌、
ウェブサイトなどに掲載されている広告の中にも、この取引に関するものが含まれている
ことがある、ということです。


(以下、次号に続く。)

 今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。


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