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★11.08.30 更新★
第46回通常総会が開催されました
◇日 時 : 2011年6月24日(金曜日) 13:30〜15:00
◇会 場 : ペガサート6階 プレゼンテーションルーム (静岡市葵区御幸町)
総会の開始に先立ち、東日本大震災によせて黙とうをささげました。
中川県生協連会長より主催者挨拶の後、静岡県くらし・環境部県民生活課長 塚本高士様、
静岡市生活文化局和義様、静岡県労福協理事長 平野哲司様より来賓の挨拶を戴きました。
塚本県民生活課長 |
望月市民生活部部長 |
平野労福協理事長 |
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総会には代議員総数50名に対し、実出席29名、書面議決16名で開催されました。
議案は第1号議案「2010年度活動報告、決算報告、剰余金処分案 承認の件」、
第2号議案「2011年度活動方針、予算 承認の件」、第3号議案「役員選任の件」、
第4号議案「役員報酬決定の件」、第5号議案「議案議決効力発生の件」の各議案が
出席代議員の挙手により承認されました。
(以下の理事・監事が選出され、その後開催された第1回理事会で、会長・副会長・
専務理事・常務理事の体制が決まりました。)
2011年度 役員
会長 |
中川 浅行 |
コープしずおか理事長 |
副会長 |
佐竹 功 |
労働者共済生協理事長 新任 |
専務理事 |
吉田 敬哲 |
コープしずおか専務理事 |
常務理事 |
伊藤 宮子 |
員外理事 |
常務理事 |
小野 裕子 |
員外理事 |
理事 |
安間 啓純 |
教職員生協理事長 |
理事 |
植松 美希 |
生活クラブ生協監事 |
理事 |
遠藤 さとみ |
コープしずおか理事 新任 |
理事 |
木村 博幸 |
静岡大学生協専務理事 |
理事 |
杉本 節子 |
コープしずおか理事 新任 |
理事 |
芹澤 潤二 |
生活クラブ生協専務理事 |
理事 |
見 順 |
スズキ生協常務理事 |
理事 |
西尾 幸造 |
あいち生活協同組合理事長 新任 |
理事 |
野田 芳子 |
パルシステム静岡理事 新任 |
理事 |
安井 信宏 |
浜北医療生協専務理事 新任 |
監事 |
坂口 歳雄 |
教職員生協専務理事 新任 |
監事 |
中村 ひふみ |
コープしずおか監事 新任 |
事務局長 |
成田 行政 |
県生協連 |
「ふじのくに食育フェア2011開催式」に参加しました
◇日 時 : 2011年6月18日(土曜日)〜19日(日曜日)
◇主催者 : 内閣府・静岡県・三島市
◇会 場 : 日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎)、東レ総合研修センター
大講堂など(三島市)
『食のもてなし、知る・つくる・楽しむ〜ふじのくに食の都へようこそ〜』をテーマに、
第6回食育推進全国大会が6月18日から19日の2日間、三島市にて開催されました。
会員生協である、生活クラブ生協やパルシステム静岡もブース出店し、大会の盛り上げに
一役買いました。
生活クラブ生協:だしの味チェック!かつお、煮干し、顆粒だし飲み比べ
生協パルシステム静岡:0歳からの食育と稲作を中心とした日本の食文化
オープニング:三島しゃぎり(おもてなし芸能) |
パルシステム静岡 |
生活クラブ |
消費者問題ネットワークしずおか
消費生活専門相談員受験対策講座をスタートしました
◇日 時 : 2011年6月25日、7月2日・9日・16日・23日・30日、8月6日、9月3日
全て土曜日の8連続講座 10:00〜16:00
◇会 場 : 静岡県司法書士会館
県や自治体の消費生活相談員は消費者の身近な相談員ですが、その体制整備はまだまだ
十分とはいえない状況です。相談員の専門性の問題やその待遇の問題、自治体の拡充に
向けた姿勢の問題など様々な原因があります。状況が少しでも改善することを期待しつつ、
講座を行っています。
一昨年からはじめた受験対策講座ですが、2009年の1年目は消費者ネットの独自事業
として、昨年2010年の2年目は静岡県からの委託事業として行いました。今年はまた消費者
ネットの独自事業として、受講生を過去2年間の50名程度から、一人ひとりにより丁寧に教えて
いくために22名へと絞りました。
2009年、県内の消費生活専門相談員資格試験の合格者7名のうち受講生は5名。
2010年は11名中7名が受講生でした。今年の資格試験は10月1日の土曜日です。
より多くの方が資格を取得でき、県内の消費者力のレベルアップにつながることを期待します。
生協連は、「食の安全・安心推進条例(仮称)」が必要だと考えます!
2008年、COOPの冷凍餃子による農薬中毒事件が発生しました。その後の調査で、
食品事故というより事件であることが分かりましたが、生協にとっては、改めて食の安全を
根底から見直す機会となりました。
食の安全の問題は、時に応じて様々な様子で、私たちの食生活を脅かします。
食品添加物や残留農薬問題、環境ホルモンやアレルギー物質問題、偽装表示などなど
枚挙がありません。
最近では生肉の食中毒問題、放射能汚染では、県内でもお茶や牛肉などに消費者が
不安を感じる事態が発生しています。 |
全国的な動きでは、2003年以降、食の安全・安心に関する条例等の制定が都道府県で
行われ始め、現在では半数以上の都道府県で、その県の状況に合わせた食の安全条例が
制定されています。
例えば、制定が早かった東京都では2003年に食品安全基本条例の考え方についての
答申が以下のようにまとまり、東京都食品安全条例ができました。
地方自治体は国との役割分担を踏まえ、社会的諸条件に応じた施策を制定し実施することが責務とされ、都民の食への不安と健康を守るため、必要に応じて国の制度を補完し、自治体レベルでの仕組みづくりを進める必要がある。この方針に基づき独自の仕組みも含め、取組を連携させ、より一層、総合的・計画的に推進することは課せられた責務である。 |
<連載記事 特定商取引法について>
第9回 通信販売について〜電子メール公告の規制〜
司法書士 小楠展央
1 知らない人から電子メールが送られてくる
筆者は、パソコンを利用して、毎日のように、電子メールの送受信を行います。その際、
筆者は、送信者(差出人と言ったほうがイメージしやすいでしょうか)の氏名やメール
アドレスについて、まったく知らないし、心当たりもない、という電子メールを受信します。
日によって違いはありますが、多い日にはそのような電子メールを100通以上受信する
こともあります。
筆者は、自分の知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールについて、
開封することなく削除することにしています。そのため、そのような電子メールが、筆者に
何を伝えようとしているのかよくわかりません。ですから、そのような電子メールのすべてが、
これからお話しする「電子メール広告」なのか、特に商品等の宣伝を目的とするものでは
ない電子メールなのか、はっきりしません。
しかし、いずれにしても、筆者にとって、そのような電子メールは決して歓迎されるものでは
ありません。
2 電子メール広告
電子メール広告とはどんなものでしょうか。特定商取引法の条文に電子メール広告の
定義が書いてありますが、すこし読みにくい印象があります。そこで、商品の通信販売を
例にとって簡単にまとめると「電子メールやショートメールなど用いて、通信販売の目的となる
商品の宣伝をするもの」とイメージしてもらえばよいと思います。
3 勝手に送ってはダメ
筆者にとって実感が沸かないのですが、現在の特定商取引法は、私たちが請求したり、
承諾しない限り、事業者は原則として電子メール広告を送ってはいけない、と定めています。
「本当?」と疑ってしまいたくなりますが、本当です。さらに、特定商取引法は、上述の原則に
違反して電子メール広告をした通信販売業者に対し、罰則(100万円以下の罰金)も
設けています。
4 なかなか取締りが難しい?
上述のとおり、筆者は、知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールについて、
開封することなく削除してしまいます。筆者は、「コンピュータウイルス」と呼ばれるものに
対する知識に乏しく、自分のパソコンがそれに感染することを恐れ、削除することに意味が
あるかどうか明確に理解しているわけではありませんが、とにかくそのようにしています。
その結果、電子メールの内容や送信者についてわからないまま削除してしまい、特に警察に
告発するわけでもなく、忘却の対象になってしまいます。また、筆者と異なり、そのような
電子メールをあえて開封する方がいたとしても、送信者を特定することは難しいかもしれません。
筆者の感想または推測に過ぎませんが、知らない氏名やメールアドレスが表示されている
電子メールを受信してしまうことがなかなか解消されないのは、取締りの根拠となる法律は
ある程度整備されていても、上述のような事情により、現実に取り締まることが容易でないから
かもしれません。
(以下、次号に続く。)
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