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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★11.08.30 更新★

第46回通常総会が開催されました

◇日 時 : 2011年6月24日(金曜日) 13:30〜15:00
◇会 場 : ペガサート6階 プレゼンテーションルーム (静岡市葵区御幸町)

 総会の開始に先立ち、東日本大震災によせて黙とうをささげました。
中川県生協連会長より主催者挨拶の後、静岡県くらし・環境部県民生活課長 塚本高士様、
静岡市生活文化局和義様、静岡県労福協理事長 平野哲司様より来賓の挨拶を戴きました。


塚本県民生活課長

望月市民生活部部長 

平野労福協理事長 

 総会には代議員総数50名に対し、実出席29名、書面議決16名で開催されました。
 議案は第1号議案「2010年度活動報告、決算報告、剰余金処分案 承認の件」、
第2号議案「2011年度活動方針、予算 承認の件」、第3号議案「役員選任の件」、
第4号議案「役員報酬決定の件」、第5号議案「議案議決効力発生の件」の各議案が
出席代議員の挙手により承認されました。

 (以下の理事・監事が選出され、その後開催された第1回理事会で、会長・副会長・
専務理事・常務理事の体制が決まりました。)


2011年度 役員

会長 中川 浅行 コープしずおか理事長
副会長 佐竹 功 労働者共済生協理事長 新任
専務理事 吉田 敬哲 コープしずおか専務理事
常務理事 伊藤 宮子 員外理事
常務理事 小野 裕子 員外理事
理事 安間 啓純 教職員生協理事長
理事 植松 美希 生活クラブ生協監事
理事 遠藤 さとみ コープしずおか理事  新任
理事 木村 博幸 静岡大学生協専務理事
理事 杉本 節子 コープしずおか理事  新任
理事 芹澤 潤二 生活クラブ生協専務理事
理事 見 順 スズキ生協常務理事
理事 西尾 幸造 あいち生活協同組合理事長 新任
理事 野田 芳子 パルシステム静岡理事 新任
理事 安井 信宏 浜北医療生協専務理事 新任
監事 坂口 歳雄 教職員生協専務理事  新任
監事 中村 ひふみ コープしずおか監事  新任
事務局長 成田 行政 県生協連



「ふじのくに食育フェア2011開催式」に参加しました

◇日 時 : 2011年6月18日(土曜日)〜19日(日曜日)
◇主催者 : 内閣府・静岡県・三島市
◇会 場 : 日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎)、東レ総合研修センター
       大講堂など(三島市)

 『食のもてなし、知る・つくる・楽しむ〜ふじのくに食の都へようこそ〜』をテーマに、
第6回食育推進全国大会が6月18日から19日の2日間、三島市にて開催されました。
 会員生協である、生活クラブ生協やパルシステム静岡もブース出店し、大会の盛り上げに
一役買いました。

  生活クラブ生協:だしの味チェック!かつお、煮干し、顆粒だし飲み比べ
  生協パルシステム静岡:0歳からの食育と稲作を中心とした日本の食文化


オープニング:三島しゃぎり(おもてなし芸能)

パルシステム静岡

生活クラブ


消費者問題ネットワークしずおか
消費生活専門相談員受験対策講座をスタートしました


◇日 時 : 2011年6月25日、7月2日・9日・16日・23日・30日、8月6日、9月3日
         全て土曜日の8連続講座  10:00〜16:00
◇会 場 : 静岡県司法書士会館

 県や自治体の消費生活相談員は消費者の身近な相談員ですが、その体制整備はまだまだ
十分とはいえない状況です。相談員の専門性の問題やその待遇の問題、自治体の拡充に
向けた姿勢の問題など様々な原因があります。状況が少しでも改善することを期待しつつ、
講座を行っています。

 一昨年からはじめた受験対策講座ですが、2009年の1年目は消費者ネットの独自事業
として、昨年2010年の2年目は静岡県からの委託事業として行いました。今年はまた消費者
ネットの独自事業として、受講生を過去2年間の50名程度から、一人ひとりにより丁寧に教えて
いくために22名へと絞りました。

 2009年、県内の消費生活専門相談員資格試験の合格者7名のうち受講生は5名。
2010年は11名中7名が受講生でした。今年の資格試験は10月1日の土曜日です。
より多くの方が資格を取得でき、県内の消費者力のレベルアップにつながることを期待します。



生協連は、「食の安全・安心推進条例(仮称)」が必要だと考えます!

 2008年、COOPの冷凍餃子による農薬中毒事件が発生しました。その後の調査で、
食品事故というより事件であることが分かりましたが、生協にとっては、改めて食の安全を
根底から見直す機会となりました。
 食の安全の問題は、時に応じて様々な様子で、私たちの食生活を脅かします。
食品添加物や残留農薬問題、環境ホルモンやアレルギー物質問題、偽装表示などなど
枚挙がありません。
最近では生肉の食中毒問題、放射能汚染では、県内でもお茶や牛肉などに消費者が
不安を感じる事態が発生しています。

 全国的な動きでは、2003年以降、食の安全・安心に関する条例等の制定が都道府県で
行われ始め、現在では半数以上の都道府県で、その県の状況に合わせた食の安全条例が
制定されています。
 例えば、制定が早かった東京都では2003年に食品安全基本条例の考え方についての
答申が
以下のようにまとまり、
東京都食品安全条例ができました。

 地方自治体は国との役割分担を踏まえ、社会的諸条件に応じた施策を制定し実施することが責務とされ、都民の食への不安と健康を守るため、必要に応じて国の制度を補完し、自治体レベルでの仕組みづくりを進める必要がある。この方針に基づき独自の仕組みも含め、取組を連携させ、より一層、総合的・計画的に推進することは課せられた責務である。





<連載記事 特定商取引法について>

第9回 通信販売について〜電子メール公告の規制〜

                                         司法書士 小楠展央


1 知らない人から電子メールが送られてくる

 筆者は、パソコンを利用して、毎日のように、電子メールの送受信を行います。その際、
筆者は、送信者(差出人と言ったほうがイメージしやすいでしょうか)の氏名やメール
アドレスについて、まったく知らないし、心当たりもない、という電子メールを受信します。
日によって違いはありますが、多い日にはそのような電子メールを100通以上受信する
こともあります。

筆者は、自分の知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールについて、
開封することなく削除することにしています。そのため、そのような電子メールが、筆者に
何を伝えようとしているのかよくわかりません。ですから、そのような電子メールのすべてが、
これからお話しする「電子メール広告」なのか、特に商品等の宣伝を目的とするものでは
ない電子メールなのか、はっきりしません。
しかし、いずれにしても、筆者にとって、そのような電子メールは決して歓迎されるものでは
ありません。


2 電子メール広告

 電子メール広告とはどんなものでしょうか。特定商取引法の条文に電子メール広告の
定義が書いてありますが、すこし読みにくい印象があります。そこで、商品の通信販売を
例にとって簡単にまとめると「電子メールやショートメールなど用いて、通信販売の目的となる
商品の宣伝をするもの」とイメージしてもらえばよいと思います。


3 勝手に送ってはダメ

 筆者にとって実感が沸かないのですが、現在の特定商取引法は、私たちが請求したり、
承諾しない限り、事業者は原則として電子メール広告を送ってはいけない、と定めています。
「本当?」と疑ってしまいたくなりますが、本当です。さらに、特定商取引法は、上述の原則に
違反して電子メール広告をした通信販売業者に対し、罰則(100万円以下の罰金)も
設けています。


4 なかなか取締りが難しい?

 上述のとおり、筆者は、知らない氏名やメールアドレスが表示されている電子メールについて、
開封することなく削除してしまいます。筆者は、「コンピュータウイルス」と呼ばれるものに
対する知識に乏しく、自分のパソコンがそれに感染することを恐れ、削除することに意味が
あるかどうか明確に理解しているわけではありませんが、とにかくそのようにしています。

その結果、電子メールの内容や送信者についてわからないまま削除してしまい、特に警察に
告発するわけでもなく、忘却の対象になってしまいます。また、筆者と異なり、そのような
電子メールをあえて開封する方がいたとしても、送信者を特定することは難しいかもしれません。

 筆者の感想または推測に過ぎませんが、知らない氏名やメールアドレスが表示されている
電子メールを受信してしまうことがなかなか解消されないのは、取締りの根拠となる法律は
ある程度整備されていても、上述のような事情により、現実に取り締まることが容易でないから
かもしれません。

(以下、次号に続く。)




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