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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★11.08.29 更新★

第49回静岡県母親大会が開催されました

◇日 時 : 2011年5月15日(日曜日)
◇会 場 : 静岡県立磐田農業高等学校
◇主 催 : 静岡県母親大会連絡会 (20地域15団体)

 500種のバラが咲き誇る磐田市の静岡県立磐田農業高等学校において、「いま手をつなぎ
語り合おう 安心して暮らせる明日を!」「世界のみんなとつながって地球を守ろう」をテーマに
静岡県母親大会が開催されました。

 県下から約1800人の参加者があり、午前は「子育て教育」「くらしと権利の問題」「平和と民主
主義」「移動分科会」など24の分科会に分かれての学習と交流が行われました。
盛りだくさんの内容で活発に話し合いが行われました。

 又、午後の全体会では、用意された二つの会場共に大変混み合うほど、多くの方に参加
いただきました。東日本震災後いち早く福島原発周辺での取材を続けたフォトジャーナリストの
森住卓(もりずみ たかし)さんの『核にむしばまれる地球・世界の核汚染と福島』と題しての
記念講演や各地の活動報告など多彩な内容で開催されました。

 静岡県生協連としては、母親大会県運営委員会・実行委員会に参加し、理事会などを通じて
会員生協へ母親大会のお知らせを行いました。大会当日は、12分科会の内の「ストップ!
 地球温暖化」を担当し、県連でも環境の学習会などで講師をお願いしたことのある地球
温暖化防止活動推進センター事務局長の服部乃利子さんに助言者をお願いし、会場の教室
いっぱいの参加者で活発な議論がされました。一人一人の毎日の中での気づきから、
地球規模での温暖化防止までと幅広い意見で大いに盛り上がりました。

来年は5月に沼津市で50回の記念大会が予定されております。今後も「一人ぼっちの
お母さんをなくそう」「集まれば元気 話し合えば勇気」を合言葉にした母親大会を広くお知らせ
していきます。


「ストップ! 地球温暖化」分科会にて



平和行進が無事に静岡県を通過しました

◇日 時 : 2011年5月19日(木曜日)〜31日(火曜日)

 1958年に始まり、5月6日(金曜日)に東京・夢の島を出発した平和行進は、8月4日に
広島・長崎で開催される原水爆禁止世界大会の成功を呼びかけながら、5月19日(木曜日)に
湯河原千歳橋(川端公園)で神奈川県から引継ぎ、雨の日も風の日も静岡県内を13日間
かけて行進し、5月31日(火曜日)湖西市の西部公民館前広場にて、次の愛知県へと
無事に引き継がれました。
 静岡市清水区の鉄舟寺ではあいにくの雨の中の集会となりましたが、静岡市葵区の
青葉公園に到着する頃には雨も上がり、焼津市の弘徳院では恒例のミニ学習会も
行われました。
 東京から広島までの通し行進者も2名おられた静岡県下の平和行進では、沿道から
85万の募金が寄せられました。



県連常務理事が先頭を行進しました

青葉公園での会長の歓迎挨拶



第7回理事会 報告

◇日 時 : 2011年5月27日(金曜日) 13:30〜16:00
◇会 場 : コープしずおか本部A・B会議室

議長に伊藤宮子常務理事を選任し中川会長の挨拶の後、議事に入りました。
主な議題は以下の通りです。

報告承認事項
(1)第6回理事会議案について
(2)2011年度年間日程(確定)
(3)日生協中央地連「機関会議等の委員選出に係わる都県連推薦について」
(4)静岡ワークライフ研究所 研究員選任について

議決事項
(1)第46回通常総会について
@はじめに〜とりまく情勢
A第1号議案 「2010年度 事業報告の件」
B監査報告書の提出について
C第2号議案 「2011年度 事業計画の件」
D第3号議案 「役員選任の件」
E第4号議案 「役員報酬決定の件」
F第5号議案 「議案議決効力発生の件」

協議事項
@第46回通常総会代議員の議決権行使についてについて
A第46回通常総会運営分担表
B食の安全・安心を考えるネットワークづくりの呼びかけ文

報告事項
 県生協連事業報告、会員生協事業報告、日生協・中央地連関係報告、
 諸団体関係報告、組合員・福祉・平和活動関係報告など。



消費者問題ネットワークしずおか
消費者月間「県民のつどい」にて表彰されました

◇日 時 : 2011年5月19日(木曜日) 13:00〜
◇会 場 : 県コンベンションアーツセンター グランシップ 中ホール 「大地」
◇主 催 : 静岡県・静岡県消費者団体連盟・静岡県生活学校連絡協議会・
         しずおか市消費者協会


 毎年5月は「消費者月間」として、消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業が全国的に行われております。静岡県においても平成19年度から記念事業として「消費者月間 県民のつどい」を開催しております。
金融・経済・食・消費者教育の専門家をお迎えしてのリレートークや、落語家の林家木久扇氏によるスペシャルトーク『よく笑う人、人生の達人』が行われました。
 今年は消費者庁より「ベスト消費者サポーター章」として消費者問題ネットワークしずおかが選ばれ、式典内で表彰を受けました。


式典にて

表彰を受ける金指幹事

記念撮影
*「ベスト消費者サポーター章」とは…消費者利益の擁護・増進のために各方面で活躍されている個人や団体を表彰する制度です。今年は全国で26個人と34団体が受賞しました。




<連載記事 特定商取引法について>

第8回 通信販売について

                                         司法書士 小楠展央


 今号は、通信販売についてご紹介します。なお、前号までお話してきた訪問販売と同様、
通信販売にも、商品を購入したり、指定権利を購入したり、サービスの提供を受けたり、と
様々なケースが想定されますが、商品を購入するケースを例にとってお話を進めていきます。

1 通信販売とは
 みなさんは、通信販売という言葉をよく耳にするのではないでしょうか。では、特定商
取引法は、どのような取引を「通信販売」と考えているのか、ということからお話していきましょう。

 特定商取引法が考える通信販売について、商品の販売を例にとって大まかにお話しすると、
商品の購入を希望する人が、お店に行ったり、販売員に直接会ったりするのではなく、一定の
通信手段を用いて、購入の申込を行い、その申込を受けて販売業者が商品を販売する、という
取引を「通信販売」と考えています。語弊を恐れずにいえば、お客さんが販売店に通信手段を
使って商品の購入申込をすること、その点に着目して「通信」販売と定めている、と言うことも
できるでしょう。

 また、申込の際に用いる一定の通信手段について、特定商取引法は概ね次のとおり定めて
います。

<特定商取引法が想定する通信手段の概要>
@ 郵便を送る。信書便を送る。
A 電話をかける。FAXを送る。パソコンや携帯電話等でメールする。
B 電報を送る。
C 販売業者の預金口座にお金を振り込む。

したがって、次のような取引は、特定商取引法が考える「通信販売」に該当すると言って
よさそうです。
<例>
 ・ 新聞の折込広告を見て、電話をかけて商品を注文し、購入する取引
 ・ カタログを見て、はがきを送って商品を注文し、購入する取引
 ・ 放映されていたテレビショッピングを見て、電話をかけて商品を注文し、購入する取引
 ・ インターネット上のホームページを見て、パソコンを使ってメールを送って商品を注文し、
   購入する取引
 ・ チラシについていた振込用紙を使ってお金を送金し、商品を購入する取引

2 通信販売で注意すること
 上述のような通信販売に該当する取引をした場合に最も注意すべきことの一つとして、
どのようなときに契約を解除することが認められるか、ということがあります。

 前号までお話してきた訪問販売の場合には、「不意打ち」などの特徴的問題を踏まえて、
特定商取引法がクーリング・オフ(申込の撤回・契約の解除)を定めていました。そして、この
クーリング・オフは、仮に売買の当事者間において納得のうえ排除しようとしても、あるいは
購入者が「クーリング・オフの権利は不要です。」と言っても、その適用を排除することが
認められないほど、法律によって厳しく定められています。

 一方、通信販売の場合には、訪問販売ほどに厳しく定められていません。つまり、通信販売の
場合にも特定商取引法に解除に関する定めはありますが、その定めに優先して売買の
当事者間の約束が適用されることになっています。そして、特定商取引法は、「申込後の解除は
認めない」という当事者間の約束も有効だと考えています。

 通信販売の場合にも、購入した後になって「やっぱりやめたい。」「イメージしたものと違う。」
など、契約を解除したくなることがあると思います。しかし、訪問販売と比べ、通信販売には
「不意打ち」性が少ないと考えられているのでしょう。そのような理由から、通信販売では、
訪問販売ほど厳格に定められていない、と考えてよいでしょう。

 以上のことから、通信販売の場合には、まず、どのようなときに申し込んだ契約を解除
できるのか、ということを、広告の紙面や画面の表示等を通じてよく確認しましょう。そして、
契約の解除に関する定めが何も表示されていなければ、売買の当事者間に約束が
ありませんから、特定商取引法の定めに従って、商品が届いた日を1日目として8日以内で
あれば契約を解除することができる、ということになります。なお、特定商取引法の定めに
従って契約を解除した場合、届いた商品を販売業者に送り返す費用は、原則として購入者の
負担となります。

(以下、次号に続く。)




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