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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★11.08.24 更新★

第61回静岡県勤労者総合美術展が開催されました

◇日 時 : 2011年4月13日(水曜日)〜17日(日曜日)
◇会 場 : グランシップ 展示ギャラリー
◇主 催 : 静岡県労働者福祉協議会・静岡県下各地区労働者福祉協議会・
        静岡県労働者福祉基金協会費者

静岡県勤労者総合美術展は、健全な文化に親しむ機会を広げ、心の豊かさを求め、
ゆとりある生活の充実に寄与することを目的に、静岡県労働者福祉協議会が主催し、
県内の勤労者が貴重な時間を活用して製作された作品の展示会です。今年は61回目と
なり、絵画136点・写真58点・書26点・手工芸33の創作者の想いが詰め込まれた
力作が展示され、たくさんの来場者の心を癒し、好評の内に閉幕を迎えることが
できました。



武富士に対し過払い金返還請求できる方へ

 武富士の責任を追及する裁判が予定されております。(注:2011年5月当時です。)
 「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)が、会社更生法とは別に、
武富士の取締役と武井家の責任を追及する損害賠償請求の裁判を起こします。
会社更生手続きでは過払い金の数%しか帰ってこないと見られているにもかかわらず、
支払い義務のない高金利で取り立てられた『過払い金』により武富士の創業者一族には
未だに日本の大富豪です。
そこで「武富士の責任を追及する全国会議」は会社更生手続きとは別に損害賠償請求の
裁判を起こします。この裁判は全国で1万人規模の訴訟とし、第一陣を5〜6月頃に提訴する
予定です。
詳しくは下記「全国会議」事務局までお問い合わせください。
「武富士の責任を追及する全国会議」 代表 弁護士 新里宏二 事務局長 弁護士 及川智志
〒271-0091 千葉県松戸市本町5−9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
電話 047(360)2123 FAX 047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/


2011年原水爆禁止平和行進 (無事終了しました)

日 付
5月19日
(木
神奈川県からの引継ぎ集会
湯河原町〜熱海小公園
5月20日
(金)
コープしずおか田方センター〜三島市役所〜コープ桜づつみ店裾野市役所
5月21日
御殿場・国立青年の家〜沼津市役所〜今沢基地
5月22日
JR富士宮駅南口富士平垣公園
5月23日
(月)
JR富士川駅前〜蒲原支所〜由比本陣(昼食・休憩)〜JR清水駅前鉄舟寺
5月24日
(火)
清水区役所〜JR草薙駅〜静鉄古庄駅前〜静岡青葉公園
5月25日
(水)
静岡青葉公園〜みずほ公園〜焼津・弘徳院〜コープ焼津店
大井川支庁・大井川文化会館前〜上小杉公園
5月26日
(木)
藤枝市役所〜JR六合駅前〜金谷地域交流センター
5月27日
(金)
菊川市役所〜小笠支所〜御前崎市役所〜〜大東支所〜大須賀支所〜掛川市役所
5月28日
掛川市役所〜袋井市役所〜磐田市役所〜コープ国府台店
5月29日
《午前》
@
六所神社〜浜松市役所
Aコープしずおかさんじの店〜浜松市役所
Bオートレース場バス停前浜松市役所
C浜北区役所〜浜松市役所
《午後》
浜松市役所〜熊野神社
5月30日
(月)
JR高塚駅下車・熊野神社〜舞阪文化センター〜新居地域センター〜
鷲津駅前 ひまわり公園
5月31日
(火)
JR鷲津駅前〜湖西市上ノ原公園 愛知県との引継ぎ集会



静岡県主催 消費者ホーム講座(通信制)の受講者募集(終了しました)

 静岡県では「消費者ホーム講座(通信制)」の受講者を募集しております。
契約・食生活・金融・年金・社会保険・ライフプラン・環境など日常生活に関わりの深い事柄に
関する知識を、自宅で幅広くわかりやすく学習して、暮らしの安全や安心に役立てていただく
講座です。

◇学習方法:テキスト(くらしの豆知識2011)により自分のペースで学習し、指定された課題
 (全3回)を提出すると、消費生活アドバイザーが添削を行い、返送します。
◇募集期間:平成23年5月9日(月)〜6月20日(月)
◇修了証書:学習期間内(平成23年7月中旬〜11月)に、課題をすべて提出した人に、
        修了証書を交付します。
◇募集人数:250名(先着順・定員になり次第締切)
◇受講料:テキスト郵送料(390円の切手)と、添削課題郵送料(3回分:実費)をご負担ください。
       (テキスト代と添削にかかる費用は無料です。)
◇応募方法:郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号を明記し、テキスト送付用の切手
        390円分を同封し、郵送で県民生活課へお申し込みください。(終了しました)
◇郵送先:〒420−8601 静岡県県民生活課「消費者ホーム講座」担当

詳しいお問い合わせは 静岡県くらし・環境部県民生活課(電話:054−221−2175)まで
お問い合わせください。



消費生活専門相談員受験対策講座開講のお知らせ(終了しました)

(11.06.06記事の再掲になります。)

 消費者問題ネットワークしずおかでは、県内の消費センター等で相談業務に関わる人
を養成し、県内の消費者行政の充実を図るため、「消費生活専門相談員受験対策講座」を
開講します。
 2009年の消費生活専門相談員試験において本講座受講者より5名、2010年には同じく
7名の合格者の実績があります。

◆日 時:2011年6月25日、7月2・9・16・23・30日、8月6日、9月3日
      (すべて土曜日の8日間、時間は10:00〜15:50

◆主 催:消費者問題ネットワークしずおか


◆会 場:静岡県司法書士会館(静岡駅から徒歩5分)

◆募集人数:30名

◆受講料:12,000円(消費者問題ネットワークしずおか会員は10,000円)

◆応募資格:静岡県内に在住または通勤・通学されている方で、
        @消費生活専門相談員資格を取得したい方。かつ
        Aパソコン・インターネットができる方

◆応募要領:以下の2点を郵送ください。
        @履歴書:消費者問題等に関する過去の経歴等記載願います
        A小論文:「『クーリング・オフ期間を過ぎてしまった』という消費者からの相談に、
               あなたならどう回答しますか?」800字程度でお願いします。
               パソコン/自筆は問いません。

◆郵送先:
〒420−0852 静岡市葵区黒金町59−6 静岡県生活協同組合連合会内
         消費者問題ネットワークしずおか 担当:成田(:電話054−253−5987)

◆応募期限:2010年6月10日(金曜日)。選考により決定いたします。
(終了しました)



<連載記事 特定商取引法について>

第7回 クーリング・オフの行使方法

                                         司法書士 小楠展央


前号から引き続き、今号も訪問販売におけるクーリング・オフについてご紹介します。

1 前号まで
 書面でクーリング・オフすること、その書面の記載例についてお話してきました。

2 クーリング・オフした後
 今号では、クーリング・オフした後、注意したほうがよい点についてお話します。

(1)手元にある商品は?
 クーリング・オフをした後、手元に商品がある場合には、販売業者に引き取ってもらいます。
この引取りについては、次の2点に注意するとよいでしょう。
 まず、商品の引取りは、販売業者の負担で行います。もしも宅配便等でこちらから販売業者に
送付するのであれば、着払いで送付すればよいと思います。
 次に、手元に商品がある一方、代金を既に支払ってしまった場合には、できる限り代金の
返金と商品の返還を同時に行いましょう。現実には、販売業者が遠隔地にいたりして、それらを
同時に行うことは難しいかもしれません。その場合には、代金の返金を確認してから商品を
返還したり、代金返金と商品返還に関する合意書を取り交わしたりしてもよいでしょう。とにかく、
販売業者と協議して、互いに返金・返還の義務を適切かつ確実に果たすよう注意しましょう。

(2)販売業者から請求されたら?
 筆者は、以前、こんな相談を受けたことがあります。それは、適切にクーリング・オフをした後、
販売業者から電話があり、「クーリング・オフは認めるが、開封したとのことなので、商品を返して
もらっても再販売できない。代金の半額を負担してもらえないか。」と言われたというものでした。
 確かに、特定商取引法は、化粧品など一定の商品を消耗品と定義し、その消耗品を使って
しまっていたら、その使用消費分については購入者が負担すべきと考えています。
しかし、それはあくまで法律が定めた一部の商品についての話であって、それ以外の商品について、
仮に購入者が開封したり、使っていたりしていたとしても、販売業者は購入者に対して損害賠償を
求めることは認められていません。
 したがって、販売業者から上述のような請求を受けても、すぐには応じず、専門家に購入した
商品が特定商取引法の定める消耗品かどうか確認してもらう等してから、販売業者に返事を
するようにしましょう。

(3)「クーリング・オフなんて言わないで!」
 また、筆者は、こんな相談も受けたことがあります。それは、クーリング・オフをした後に、
やはり販売業者から電話があり、「クーリング・オフなんて言わないで。」「頼むからそのまま
買ったことにして。」などと言われ、つい情にほだされ、「クーリング・オフをやめる。」と言って
しまった、というものでした。
 そう言ったのに相談に来るのは、やはり買ったことに何か納得いかない、あるいは迷いのような
ものがあるからでしょう。
 さて、このような場合、筆者はこんな風に考えます。まず、一度適切にクーリング・オフ、
すなわち契約を解除してしまった以上、その解除を撤回して再度売買契約を復活させるのは
ちょっと難しいと思います。売買契約をクーリング・オフした以上、それでその話は終わった、
語弊を恐れずに言い換えると、クーリング・オフの撤回はできないと考えます。
 そうすると、販売業者と購入者との間の法律関係はどうなったと考えるべきでしょうか。
いろいろな考え方があるかもしれません。「クーリング・オフを妨害した」とも考えられます。
ちなみに、筆者は、新たな売買の申し込みと承諾があったと考えます。
 その結果、上述の相談のケースでは電話勧誘販売による新たな売買契約なので、販売業者は
再び特定商取引法が定める事項を記載した書面を購入者に交付しなければならないでしょうし、
購入者はその書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができる、ということに
なるでしょうか。
 
(以下、次号に続く。)




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