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県連ニュース
〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

★11.1.20 更新★

本年もよろしくお願いします

静岡県知事・副知事への年始ご挨拶

 2011年1月4日(火曜日)の午後、会長・専務理事・事務局長が静岡県庁へ
年始のご挨拶に伺いました。常日頃よりお世話になっているくらし・環境部への
ご挨拶と、知事・副知事への年始ご挨拶に伺い、県内生協の活動について懇談させて
いただきました。



川勝平太静岡県知事と


大村慎一副知事と

岩瀬洋一郎副知事と



消費者問題ネットワークしずおか
消費生活相談員入門講座が終了しました


 消費者問題ネットワークしずおかが静岡県から委託された事業が終了しました。
6〜7月に行った消費生活専門相談員受験対策講座に続き、「消費者問題入門」
「悪質商法」「多重債務」「消費生活相談員という仕事」の4講座からなる消費生活相談員
入門講座を行いました。
 応募開始早々、多くの申し込みを頂き、キャンセル待ちのままになってしまった方も
出てしまい、消費者問題に対する関心の高さを感じました。

開催地 参加人数
10月23日(土) 静岡市 56名
10月30日(土)   藤枝市 42名
11月 6日(土) 浜松市 49名
11月13日(土) 掛川市 20名
11月20日(土) 沼津市 47名
12月 4日(土) 伊豆の国市 16名
12月11日(土)   下田市 18名
合計 248名



「地域で作り、地域で支えるセーフティネット」に参加しました

◇日  時 : 2010年12月3日(金曜日) 14:00〜17:00
◇会 場 : ホテルアソシア静岡ターミナル(静岡市葵区黒金町)

 静岡県労働者福祉基金協会の静岡ワークライフ研究所で、研究員として静岡県生協連の
小野常務理事が参加し地域におけるセーフティネットの調査研究がおこなわれてきました。
 このたび、研究成果報告としてシンポジウムが開催され、セーフティネットの地域における
実態と新たな提言がされました。



会場の様子です



消費者庁・全国消費者団体連絡会共催
「地方消費者グループ・フォーラム」が行われます

◇日 時 : 2011年2月6日(日曜日) 13:30〜16:30
◇会 場 : 第二豊田ホール (愛知県名古屋市)
◇企 画 : 消費者庁・消費者委員会からの報告/消費者団体の活動報告
/三重県行政からの報告/分散会・活動交流


 2011年1月〜2月に消費者庁と全国消費者団体連絡会の共催で、「地方消費者
グループ・フォーラム」が全国を8つのブロックで開催されます。ブロック内の消費者団体が
集い、日頃の活動を交流したり、消費者行政の充実のために意見交換などを行う場です。
各ブロックの開催に向けては、地域の消費者団体が実行委員会を結成し企画検討しました。

 静岡県は愛知県・岐阜県・三重県とともに中部ブロックでの開催です。企画にあたっては、
消費者問題ネットワークしずおかがブロック全体のまとめ役を務め、中心になって準備を
すすめました。

           昨年12月に行われた実行委員会の様子です。



知っていますか?2012年は「国際協同組合年」です

 国連は第64回総会で2012年を「国際協同組合年」とする総会宣言を採択しました。
 これは、協同組合が、これまで社会経済開発や世界の食料安全保障、金融危機といった
面で果たしてきた役割を国連が高く評価し、世界の協同組合がこれらの諸問題にいっそう
強力に取り組むことを期待したものです。

 そのため宣言は全加盟国及びすべての関係者に、「国際年を機に協同組合を推進し、
その社会経済開発に対する貢献の認知度を高めるよう推奨する」としており、各国政府にも
「協同組合の活動に関する法的行政的規制を見直し、とりわけ、適切な税制優遇措置や金融
サービス・市場へのアクセス面」などでの改善により「協同組合の成長と持続可能性を高める
よう」求めるものとなっています。

宣言を受けて、日本協同組合連絡協議会(JJC)委員長の茂木守氏(全国農業協同組合
中央会会長)は以下の談話を発表しています。



2012年を「国際協同組合年」とする国連総会の宣言について(談話)

 来る2012年を「国際協同組合年(International Year of Co-operatives)」とすることが
宣言されましたことを、日本の協同組合組織12団体を代表して心から歓迎いたします。
 いま、世界的危機の中で、われわれ日本の協同組合は、地域で多様な連携・ネット
ワークを構築して協同の輪を広げ、経済社会の発展と国民の暮らしにより一層貢献して
いきたいと考えております。また、世界の協同組合との連帯を深めるとともに、開発
途上国の協同組合育成に対する協力活動を拡充したいと考えております。
 この宣言を契機として、2012年の「国際協同組合年」に向けて、日本国政府ならびに
関係機関や国際協同組合同盟(ICA)などと協力し、また、広く国民に参加を呼びかけて、
現代における協同組合の価値、役割について社会にアピールする取り組みを展開して
まいる所存です。


 静岡県生協連関連でも、現在、以下のような企画が計画されています。

 第19回静岡県協同組合間提携推進シンポジウム(2月22日(火)開催予定)
  テーマを「協同組合の社会的役割と価値 〜2012年国際協同組合年に向けて〜 」と
して、講師に2012国際協同組合年全国実行委員会の委員である賀川督明氏(賀川記念館
 館長)に依頼しています。

 静岡県生活協同組合役職員研修会(主催 静岡県)(3月24日(木)開催予定)
 メイン講演の前に「2012年 国際協同組合年に向けて」の報告を日本生協連・渉外本部・
国際部の天野晴元部長よりいただきます。




<連載記事 特定商取引法について>

第4回 特定商取引法における訪問販売について
      〜クーリング・オフについて〜


                                          司法書士 小楠展央

 今号も特定商取引法における訪問販売、特にクーリング・オフについてご紹介します。

1 クーリング・オフとは

<実際の相談から>

 友達から電話があり、私はファミリーレストランに呼び出されました。
ファミリーレストランで友達と落ち合うと、友達からある男性を紹介されました。私は、
その男性から、お肌をすべすべにするという機械の購入を勧められました。私は、友達の
目の前だったせいもあり、その男性の勧めを断ることができず、持っていたクレジットカードで
15万円をキャッシングして、その機械を買いました。
 その後、その機械を何回か使ってみましたが、特に効果はありませんでした。私は、
できれば機械を返して、支払ったお金を返してほしいと思っているのですが。

 (1)書面の交付

 このような場合、あなたと販売店との間の機械を売り買いする契約(売買契約)が
特定商取引法の定める訪問販売に該当する可能性があることは既にお話ししました。
 仮に訪問販売に該当するとした場合、販売店はあなたに対して売買契約の内容を明らかに
する書面を手渡したはずです。なぜなら、特定商取引法が販売店に対して書面交付を
義務付けているからです。なお、特定商取引法は、交付すべき書面に記載すべき内容に
ついても言及しています(記載事項の法定)。つまり、販売店は、どのような内容の文書でも
いいわけではなく、法定事項を記載した書面を交付しなければならないのです。

(2)クーリング・オフ

 あなたと販売店間の売買契約が訪問販売に該当すると、特定商取引法の規定によって、
あなたは、一定の期間、その売買契約を解除することができます。この法定の解除権は、
あなたにとってとても強い権利です。そして、この強力な法定解除のことをよく
「クーリング・オフ」と呼びます。

(3)特約で排除できない

 クーリング・オフは強力だと言いました。どのように強力なのでしょうか。
 たとえば、筆者が受けた相談では、訪問販売によって商品を購入した人が、契約をする際、
販売員から「この契約はクーリング・オフの対象外」という説明を受けていることがあります。
しかし、クーリング・オフできるか否かは法律の定めによって雌雄を決するものです。
販売店の意思で勝手に排除できません。仮に、契約する際にあなたが販売店に対して
「クーリング・オフしません」と約束したとしても、その約束は法律上無意味で、あいかわらず
クーリング・オフすることができます。
 この他にも、クーリング・オフには、購入者であるあなたにとって、一般的な解除より有利な
性質、効力が法定されています。

(4)いつまでクーリング・オフできるの?

 先ほど述べたように、クーリング・オフは一定の期間内に行使しなければなりません。
言い換えれば、その一定の期間を経過してしまうと、もうクーリング・オフはできなくなって
しまうのです。では、いつまでクーリング・オフできるのでしょうか。
 訪問販売の場合、訪問販売業者は、法定事項を記載した書面を購入者であるあなたに
交付しなければならないことを述べました。特定商取引法は、この書面の交付が必ずなされる
ことに着目し、クーリング・オフできる期間について、書面交付日を初日として8日以内と
定めています。

 ですから、商品を受け取ったか否かは、いつまでクーリング・オフできるかということについて
原則として問題になりません。また、あなたが法定事項の記載された書面を受け取って
いなければ、上述の8日の期間が進行しないことになり、理論上はいつまでもクーリング・オフ
できることになります(※)。
 以上のとおり、クーリング・オフできるかどうかは、販売店から書面を受け取ったか、受け取った
書面には法定事項がちゃんと記載されているか、ということに大きく影響されると言えます。

※ 法定事項の記載された書面の交付がない場合、クーリング・オフできるのは契約してから
  5年間程度ではないか、という意見などもあります。いずれにしても、ちゃんとした書面の
  交付がない場合、8日を経過していてもクーリング・オフできる余地があるということを
  覚えておくとよいでしょう。
(以下、次号に続く。)

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 今までの連載記事のページはこちらにまとめました。順次リンクいたします。







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