Part4代理 8 表見代理
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□以前に授権の表見代理 
   Bから代理権を与えられたAが破産手続開始の決定を受けたが、なおBの代理人として,B所有地をCに売却した場合、Cが善意無過失であれば,その売買契約は有効である。⑥⑧
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解答解説 正しい
  破産手続開始の決定によりAの代理権は消滅するが、Cが善意無過失であれば、以前に授権の表見代理が成立するので、その売買契約は有効になる。
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