Part3不完全な意思表示
5 錯誤
3動機の錯誤 1
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□表示していない動機の錯誤
AがBに住宅用地を売却するさい、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、のちに課税されたとしても、Aは、この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。⑬
正 し い
誤 り
解答解説
正しい
土地を売る意思には錯誤がなく、売ることを決めた動機に勘違いがある場合(今なら課税されないと勘違い)であるから、動機の錯誤である。動機の錯誤は、動機が表示されていた場合のみ、要素の錯誤として無効主張できる。Aは、今なら課税されないと信じていたことにつき、Bに話していないので、無効主張することはできない。
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