Part3不完全な意思表示 5 錯誤
1錯誤による意思表示の効果 1
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□重過失がある場合 
  AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重い過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。⑰
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解答解説 正しい
  表意者に重過失があれば、無効主張できない。自業自得である。
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