Part2制限行為能力者 2 制限行為能力者の取り消せる行為の範囲
2 成年被後見人 3 

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居住用建物の売却に対する制限 
  成年後見人が、成年被後見人に代わって、
成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。(26)
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解答解説 誤り
   成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要する。成年被後見人が路頭に迷わぬよう、家庭裁判所がチェックをかけるのだ。

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