Part2制限行為能力者 2 制限行為能力者の取り消せる行為の範囲
2 成年被後見人 2 

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得する行為 
  成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合は、成年後見人は当該行為を取り消すことができない。(26)
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解答解説 誤り
   成年被後見人(及び保護者)は、得する行為も取り消せる。その行為だけを見れば得しても、恩を売られて結局は大損をするおそれがあるからだ。
vs
これに対し、子供に恩を売る人はいないので、未成年者は得する行為は取り消せない。2-2

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