Part7都市計画法
Ⅳ地区計画等
1 地区計画等 2
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□規制方法
地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められている区域内において,建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。①⑫
正 し い
誤 り
解答解説
誤り
地区計画は、市町村長に対する事前届出・勧告制。知事の許可制ではない。
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