Part1都市計画法 Ⅳ地区計画等
1 地区計画の意義と定める場所  1

                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□定めるところ 
  地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域で、相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。⑩
Back Next
解答解説 正しい
   用途地域が定められていない区域でも定められる。
トップページ 一問一答リスト  4肢問題リスト 
該当動画 該当テキスト