Part1都市計画法
Ⅳ地区計画等
1 地区計画の意義と定める場所 1
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□定めるところ
地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域で、相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。⑩
正 し い
誤 り
解答解説
正しい
用途地域が定められていない区域でも定められる。
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