Part1都市計画法 Ⅱ 開発許可制度
4 開発許可に関連する建築制限等 4
                            すぐ解説を見たい場合は、直ちに採点を押してください 
□工事完了公告後の制限 
   開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。⑦
Back Next
解答解説 誤り
   用途地域が定められているなら、それに従えば、予定建築物以外の建築物も、知事の許可なく新築できる。
トップページ 一問一答リスト  4肢問題リスト 
該当動画 該当テキスト