Part1都市計画法 Ⅱ 開発許可制度
4 開発許可に関連する建築制限等 3
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□工事完了公告までの制限 
   開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。(27)
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解答解説 誤り
   開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはならないが、開発行為に同意していない者には規制がかからないので、都道府県知事が支障がないと認めた場合でなくても、建築物を建築することができる。
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