2 × 確かに、「占有者が占有物について行使する権利は適法である」との推定規定がある(民法188条)。が、これは占有者が無権利者に対して主張できることであり、所有者であるとわかっている者に対して主張できることではない。占有者が所有者に対して、占有する権原(法的根拠)があると主張するなら、その権原を証明しなければならない( 判例)。 3 ○ 占有を代理している者も、占有保持の訴えを提起することができる(民法198条)。代理占有とは直接占有していた者が他人(占有代理人)に直接占有を委ねることだが、代理占有の制度は、占有代理人にも占有の効果を認めることにあるのだから、当然である。 4 ○ 占有回収の訴えとは、権利者であるか否かを問わず、占有していたというだけで、占有を奪われた場合に占有を回復できる訴えである。これは、一時的な救済措置なので、占有を侵奪した者の特定承継人に対しては提起することができないのが原則で、例外は、その承継人が侵奪の事実を知っていたときである(民法200条2項)。 本肢は、「その特定承継人に対して当然に提起することができる」とする点が誤り。「当然に」というのは不自然な強調で、解法のセオリーから言っても誤りである。 |
肢4のヒントとなる 解法のセオリー動画 https:// youtu.be/g74a9CnH8yk |
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