1× 時効取得するためには、所有の意思をもって、他人の物を占有継続しなければならない(7-1)が、本肢のBは、賃借権を相続し、賃料を払い続けており、客観的に所有の意思が認められない(7-2)ので、20年間占有を続けたとしても、甲土地の所有権を取得することはできない。
2× 時効取得の基礎となる占有は、前主の占有も合わせて主張できる(7-4)。Bは、Bの父の、所有の意思のある占有を承継したのだから、Bの父の占有と自己の所有の意思のある占有を合わせて、所有の意思のある占有20年を主張することができ、仮に父の占有開始が悪意であったとしても、悪事20年の占有継続により所有権を取得できる。7-1 3○ 時効と登記に関しては、 時効完成当時の所有者に対しては、登記なくして時効による権利の取得を対抗できる(そのこころ 物権変動の当事者関係になるからである)が、 時効完成後に時効完成当時の所有者から権利を取得した者に対しては、登記なくして時効による権利の取得を対抗できない(そのこころ 物権変動の第三者関係になるからである)。7-5 本肢のCは、Bの時効完成前に甲土地所有権を取得しているので、時効完成当時の所有者である。よって、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。 4× 農地法の許可は、契約等法律行為による農地の取得の要件となるものであり、時効による農地の取得は、農地法の許可は不要である(法令制限4-2)。なお、農地法によると、許可無くして農地の使用収益権を取得したものは、遅滞なく農業委員会に届け出でなければならない。法令制限4-5 |
類似問題 類問26-3④(取得時効の要件) 16-5④(土地を借りて利用していた) 4-4④(占有に所有の意思がない) 16-5①②(譲り受けによる占有承継) 10-2①(相続による占有の承継) 4-4③・24-6①・22-4③・10-2③(時効完成前第三者=時効完成当時所有者) 22-3③(時効期間の起算点) 7-2④・9-6④・13-5④・19-6④(時効完成後の第三者) 10-2④(農地時効取得と農地法の許可 |
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