27-3権利  賃貸借と使用貸借の比較
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【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。

2 Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。

4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
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解答解説 正解 4
 出題が予想されていた賃貸借と使用貸借の比較の問題である。正解肢となった肢4は、よくわからなかっと思うが、1~3はあきらかに正しいので、消去法で解ける。

1 ○ 賃貸借では、借主の死亡は契約終了事由ではないが、使用貸借では、借主の死亡は契約終了事由である。無償契約である使用貸借は、君だからこそタダでも貸そうという属人的な性格があるから、借主が死亡したら契約を終了させることが妥当だからだ。11-14
2 ○ 賃貸借では、使用収益に必要な必要費は賃貸人の負担であり、その必要費を賃借人が支出したときは、賃貸人に対し償還を請求することができるが、使用貸借では通常の必要費は借受人の負担となる(595Ⅰ)。
11-14
3 ○ 賃貸借契約は諾成契約だが、使用貸借は、契約成立に物の引渡しが必要な要物契約とされている(593)。11-14
4 × 賃貸借には、瑕疵担保責任の規定が適用される(559条が瑕疵担保責任の規定を有償契約一般に準用している)ので、前段は正しい。しかし、使用貸借にも、贈与者の瑕疵担保責任を負う場合(知りて告げざりしは責任のもとと負担づき贈与の場合 11-17)の規定を準用している(596条)ので、後段は誤り。
類似問題
21-12(賃貸借における借主死亡)
21-12・17-10・9-8(使用貸借における借主死亡)
13-6(使用貸借における貸主又は借主が死亡)
元-6・3-13(賃貸借における必要費の償還請求)
3-13肢3(賃貸借における有益費の償還請求)
17-15(建物の賃貸借契約は、要式契約であるか?)