1 ○ 賃貸借では、借主の死亡は契約終了事由ではないが、使用貸借では、借主の死亡は契約終了事由である。無償契約である使用貸借は、君だからこそタダでも貸そうという属人的な性格があるから、借主が死亡したら契約を終了させることが妥当だからだ。11-14 2 ○ 賃貸借では、使用収益に必要な必要費は賃貸人の負担であり、その必要費を賃借人が支出したときは、賃貸人に対し償還を請求することができるが、使用貸借では通常の必要費は借受人の負担となる(595Ⅰ)。11-14 3 ○ 賃貸借契約は諾成契約だが、使用貸借は、契約成立に物の引渡しが必要な要物契約とされている(593)。11-14 4 × 賃貸借には、瑕疵担保責任の規定が適用される(559条が瑕疵担保責任の規定を有償契約一般に準用している)ので、前段は正しい。しかし、使用貸借にも、贈与者の瑕疵担保責任を負う場合(知りて告げざりしは責任のもとと負担づき贈与の場合 11-17)の規定を準用している(596条)ので、後段は誤り。 |
類似問題 21-12(賃貸借における借主死亡) 21-12・17-10・9-8(使用貸借における借主死亡) 13-6(使用貸借における貸主又は借主が死亡) 元-6・3-13(賃貸借における必要費の償還請求) 3-13肢3(賃貸借における有益費の償還請求) 17-15(建物の賃貸借契約は、要式契約であるか?) |
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