27-42
宅建業法
 
営業保証金
弁済業務保証金分担金の比較
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【問 42】営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

2.一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

3.AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

4.宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 正解:3

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解答解説 正解 3
 
 
1.×営業保証金の供託には有価証券をもって充てることができるが、弁済業務保証金の納付には、有価証券をもって充てられない。
125の3-3 営業保証金
131の3-14 弁済業務保証金

2.×一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金を取り戻すときは、Aは、還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。129の3-10
が、一部の事務所を廃止した場合において、弁済業務保証金を取り戻すときは、Bは還付を請求する権利を有する者に対して申し出るべき旨を官報に公告する必要はない。136の3-22
3.〇主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合の営業保証金は、1000+500×3=2500 125の3-2 営業保証金
弁済業務保証金分担金は、60+30×3=150万円 131の3-14 弁済業務保証金

4.×宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが社員でなければ供託しなければならなかった営業保証金相当額である。
133の3-18

類題