125の3-3 営業保証金 131の3-14 弁済業務保証金 2.×一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金を取り戻すときは、Aは、還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。129の3-10 が、一部の事務所を廃止した場合において、弁済業務保証金を取り戻すときは、Bは還付を請求する権利を有する者に対して申し出るべき旨を官報に公告する必要はない。136の3-22 3.〇主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合の営業保証金は、1000+500×3=2500 125の3-2 営業保証金 弁済業務保証金分担金は、60+30×3=150万円 131の3-14 弁済業務保証金 4.×宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが社員でなければ供託しなければならなかった営業保証金相当額である。133の3-18 |
類題 |
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