27-41
宅建業法
 
自ら売主規制
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【問 41】宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 •
ア A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。 •

イ A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。 •

ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。 •

エ A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.なし 正解:1
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解答解説 正解 1
 
当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないもの。 •
ア A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。
⇒違反 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することの禁止に違反。170の5-30(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12第1項イ)

イ A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。
⇒利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供の禁止違反170の5-30
(宅地建物取引業法47条の2第1項)

ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
⇒手付貸付けのあっせんは、手付貸与又は信用供与に当たらず違反ではない 
169問2参照

エ A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。
契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことの禁止違反170の5-30(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12第2号)。

以上 170の5-30参照


ウだけ違反ではない
ア類題
平成26年問43(「近所に幹線道路の建設計画がある」と説明したが、実際には建設計画は存在せず、従業者の思い込みであった⇒違反

平成24年問41(断定的判断を提供した従業員に故意がない場合、⇒違反

平成20年問38(存在しない新駅設置計画を説明したが、契約には至らなかった場合⇒違反


平成24年問32(交通整備につき新聞報道を示す⇒違反でない

イ類題
平成26年問43(「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明⇒違反
平成15年問38(「2年後には価格が上昇し転売利益は確実」と発言⇒違反
平成08年問40(「周辺の土地の価格が、最近5年間で2.5倍になっていますから、この土地の価格も今後5年間に2倍程度になることは確実です」と発言⇒違反
ウ類題
平成26年問43(手付金を複数回に分けて受領することとし、契約締結を誘引⇒違反
平成24年問34肢ウ(手付の貸付により契約を誘引⇒違反
平成23年問41肢ア(手付の貸付により契約を誘引⇒違反
平成21年問40肢1(手付の貸付を告げ契約を誘引したが、契約不成立だった⇒違反
平成20年問38肢4(手付を後日支払うこととして、売買契約を締結⇒違反
平成12年問35肢4(手付金に関し買主と銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、売買契約を締結⇒違反でない
平成11年問42肢4(手付金額を減額することで契約を誘引し、契約が成立した場合⇒違反でない