27-40
宅建業法
 
自ら売主規制
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【問 40】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 •

ア Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。 •

イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。

ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

1.一つ  2.二つ  3.三つ  4.なし

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解答解説 正解 4
 
ア× 業者みずから売主で非業者が買主のとき、
手付はすべて解約手付とされ、
解約手付の効力は「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、手付10万円を放棄して契約の解除ができる」と言うものだ。そしてこれと異なる特約で買主に不利なものは無効となる。
そうすると、
「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割=300万円を支払うことで契約の解除ができる」とする特約は、「Bは、手付10万円を放棄して契約の解除ができる」
と言う解約手付の効力より買主Bに不利なので、無効となる。180の6-8


イ× 業者みずから売主で非業者が買主のとき、
売主業者は、未完成物件につき代金額5%又は1000万円を超える手付等代金充当金を受け取ろうとする前に、保全措置を講じなければならない。
記述では、代金額の10%にあたる手付金を受け取る前に保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結しているが、保険証券は手付300万円を受領後Bに交付しているので、保全措置を講じてから手付金を受け取ったと言えず、違反である。183の6-9186の6-10保全措置の方法

ウ× 業者みずから売主で非業者が買主のとき、売主業者は、未完成物件につき代金額5%又は1000万円を超える手付等代金充当金を受け取ろうとする前に、保全措置を講じなければならない。したがって、代金額5%にあたる150万円の手付金を超えることになる、中間金の受領前に保全措置を講じなければならなかった。183の6-9