手付はすべて解約手付とされ、 解約手付の効力は「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、手付10万円を放棄して契約の解除ができる」と言うものだ。そしてこれと異なる特約で買主に不利なものは無効となる。 そうすると、 「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割=300万円を支払うことで契約の解除ができる」とする特約は、「Bは、手付10万円を放棄して契約の解除ができる」と言う解約手付の効力より買主Bに不利なので、無効となる。180の6-8 イ× 業者みずから売主で非業者が買主のとき、 売主業者は、未完成物件につき代金額5%又は1000万円を超える手付等代金充当金を受け取ろうとする前に、保全措置を講じなければならない。 記述では、代金額の10%にあたる手付金を受け取る前に保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結しているが、保険証券は手付300万円を受領後Bに交付しているので、保全措置を講じてから手付金を受け取ったと言えず、違反である。183の6-9、186の6-10保全措置の方法 ウ× 業者みずから売主で非業者が買主のとき、売主業者は、未完成物件につき代金額5%又は1000万円を超える手付等代金充当金を受け取ろうとする前に、保全措置を講じなければならない。したがって、代金額5%にあたる150万円の手付金を超えることになる、中間金の受領前に保全措置を講じなければならなかった。183の6-9 |
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