宅建業法違反について 187の6-12 処分と処分権者について 194の7-2 2.×業者自ら売主の場合、代金の30%の手付金を受け取ることは、宅建業法違反で業務停止処分の事由であるが、業務停止処分は免許権者か所在場所管轄知事しかできない。しかるに、甲県知事はそのいずれでもないので、Bに対して業務停止処分をすることはできない。 宅建業法違反について 180の6-8 処分と処分権者について 194の7-2 3.〇契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要したことは、業務停止処分の事由だが、業務停止処分の事由にあたり、情状が特に重いときは、必ず免許を取り消す事由になる。 業務停止処分について 194の7-2 免許取消処分について 195の7-3 4.〇宅地建物取引業者は、国交大臣と所在場所管轄知事から、報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 したがって、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 194の7-1 |
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