27-43
宅建業法
 
監督処分
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【問 43】宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。

2.甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

3.宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

4.宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 正解:2

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解答解説 正解 2
 
監督処分の処分権者は、定番中の定番。
 
1.〇 宅建業法違反がある以上、少なくとも指示処分の事由になる。業者が売主で買主が非業者の場合、瑕疵担保責任を負わない特約をすることは、宅建業法違反となる。そして、指示処分と業務停止処分は、免許権者のほか所在場所管轄知事もできるので、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
宅建業法違反について 187の6-12
処分と処分権者について 194の7-2

2.×業者自ら売主の場合、代金の30%の手付金を受け取ることは、宅建業法違反で業務停止処分の事由であるが、業務停止処分は免許権者か所在場所管轄知事しかできない。しかるに、甲県知事はそのいずれでもないので、Bに対して業務停止処分をすることはできない。
宅建業法違反について   180の6-8
処分と処分権者について  194の7-2

3.〇契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要したことは、業務停止処分の事由だが、業務停止処分の事由にあたり、情状が特に重いときは、必ず免許を取り消す事由になる。
業務停止処分について 194の7-2
免許取消処分について 
195の7-3


4.〇宅地建物取引業者は、国交大臣と所在場所管轄知事から、報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 したがって、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。
194の7-1