162の5-21 定め(特約)があれば記載する事項 Keyword覚え方 *定め(特約)があれば記載する事項 手・解・損・ローンに不・瑕(瑕疵担保責任特約・瑕疵担保責任履行の措置)・租だ。 イ×<引渡しの時期及び移転登記の申請の時期>は、売買の媒介の場合に37条書面に必ず記載の事項だから(161の5-20)、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、というのは誤りである。 なお、書面の交付先は、正しい。 ウ×業者が自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合は、宅地建物取引に含まれない(101の1-2)ので、37条書面の交付義務は課されない。160の5-19 よって、ウの記述は全部誤りである。 エ〇<当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定め>は、売買の場合に定めがあれば37条書面に記載の事項であり(162の5-21)、業者が自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合には、業者は37条書面を契約の相手方に交付すべき(160の5-19)だから、エの記述は正しい。相手方の売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||