27-38
宅建業法
 
37条書面
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【問 38】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 •
ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 •

イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 •

ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 •

エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

1.一つ  2.二つ  3.三つ  4.四つ
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解答解説 正解 2
 
重要事項説明の枠組みについての基本的な問題。これを落としては合格できない。
 
ア〇 <瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置>については、売買の場合に定めがあれば37条書面に記載の事項であり(162の5-21)、業者が売買の代理をした場合には、業者は37条書面を契約の両当事者に交付すべき(160の5-19)だから、アの記述は正しい。

162の5-21 定め(特約)があれば記載する事項
Keyword覚え方

*定め(特約)があれば記載する事項 手・解・損・ローン不・瑕(瑕疵担保責任特約・瑕疵担保責任履行の措置)・だ。

イ×<引渡しの時期及び移転登記の申請の時期>は、売買の媒介の場合に37条書面に必ず記載の事項だから(161の5-20)、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、というのは誤りである。
なお、書面の交付先は、正しい。

×業者が自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合は、宅地建物取引に含まれない(101の1-2)ので、37条書面の交付義務は課されない。160の5-19
よって、ウの記述は全部誤りである。

エ〇<当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定め>は、売買の場合に定めがあれば37条書面に記載の事項であり(162の5-21)、業者が自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合には、業者は37条書面を契約の相手方に交付すべき(160の5-19)だから、エの記述は正しい。相手方の売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。