27-37
宅建業法
 
契約・広告時期の制限
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【問 36】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。

2.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。

3.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。

4.宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
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解答解説 正解 3
 
1×未完成物件は、工事に必要な許可等の前には、業務に関する広告と売買の契約、売買の代理媒介をすることは禁止だが、貸借の代理媒介をすることは禁止されていない。145の5-3工事に必要な許可等の前は広告と売買の契約・売買の代理・媒介は禁止
2×未完成物件は工事に必要な許可等の前には、業務に関する広告は禁止。建築確認申請中である旨表示しても、禁止される。
3〇未完成物件は工事に必要な許可等の前には、業務に関する広告は禁止だから、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
4×未完成物件は、工事に必要な許可等の前には、売買の契約をすることは禁止。停止条件付売買契約であっても禁止される。