27-36
宅建業法
 
自ら売主規制
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【問 36】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 •
ア Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。

イ Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。

ウ AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

1.一つ  2.二つ  3.三つ  4.なし
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解答解説 正解 1
 
 
ア × 業者自ら売主で、買主が非業者のとき、債務不履行解除に伴う損害賠償気の予定と違約金は、合算して代金額2割を超えられない。超えた場合には、超えた部分は無効となる。したがって、当該特約は、代金額2割の480万円を超えた部分が無効になるのであって、特約全体が無効になるというのは誤り。169の6-7

イ×業者自ら売主で、買主が非業者のとき、売主業者は、手付は2割を超えて受け取れない。これと異なる特約で買主に不利なものは無効。の6-8


ウ〇業者自ら売主で、買主が非業者のとき、未完成物件につき、代金額5%又は1000万円を超える代金充当金を受け取ろうとするならその前に保全措置。2400万円の5%は120万円だから、120万円の手付は保全措置を講ぜずに受け取れる。の6-9