27-35


宅建業法
 
宅建士
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【問 35】宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。

2.「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

3.「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。

4.「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
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解答解説 正解 
 宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に名称変更されたことにともない新設された業務処理の原則と責務の規定からの出題。
1×宅地建物取引士の業務処理の原則「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。」 と言う規定がある。法15条
2×信用失墜行為の禁止「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」 と言う規定で、「宅地建物取引業の業務に従事するときは」、と言う文言はない。法15条の2
3×そのような規定は、全然ない。
4〇記述のとおりである。
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