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| 1×宅地建物取引士の業務処理の原則「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。」 と言う規定がある。法15条 2×信用失墜行為の禁止「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」 と言う規定で、「宅地建物取引業の業務に従事するときは」、と言う文言はない。法15条の2 3×そのような規定は、全然ない。 4〇記述のとおりである。 124の2-3 |
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