173、174input 2×業者自ら売主で非業者が買主のときに、瑕疵担保責任につき、責任期間を引き渡し日から2年以上とする場合を除き、民法の定めより買主に不利となる特約をしてはならない。した場合は無効となる。記述では、責任期間を、引渡しの日から1年間とし、引き渡し日から2年以上でないので、無効となる。無効となった場合の責任期間は、民法の定め通り、瑕疵発見から1年となる。よって、引き渡し日から2年となるとする記述は誤り。187の無効となった場合、188の問1-5 3〇 業者Aが非業者Bの建物買受け申し込みを喫茶店で受けた場合、その申込みに基づく契約は、クオフできる旨とその方法につき書面告知を受け8日経過するか、引渡しを受け代金全額を支払うかするまでは、書面より解除できる(クオフ)。よって、引渡しはしたものの代金の2割しか受けていないAは、Bの書面による契約解除の通知を拒むことはできない。177の6-5 4×法のクオフに関する規定より買主に不利な特約は無効である。クーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は、法の規定より買主に不利な特約であり、無効である。178の6-6 |
類題 |
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