27-34


宅建業法
 
自ら売主規制
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【問 34】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

2.Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。

3.Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

4.AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。
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問題リスト  

解答解説 正解 3
 業者自ら売主規制。正解肢は、クーリング・オフ。
1 × 業者自ら売主として他人所有物件を非業者に売ってはならない。ただし、取得契約をしている場合は、売ってもよいが取得契約が条件付の場合は、なお売ってはならない。記述は条件付き取得契約をして売ってよいとするのだから、誤りである。
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2×業者自ら売主で非業者が買主のときに、瑕疵担保責任につき、責任期間を引き渡し日から2年以上とする場合を除き、民法の定めより買主に不利となる特約をしてはならない。した場合は無効となる。記述では、責任期間を、引渡しの日から1年間とし、引き渡し日から2年以上でないので、無効となる。無効となった場合の責任期間は、民法の定め通り、瑕疵発見から1年となる。よって、引き渡し日から2年となるとする記述は誤り。187の無効となった場合188の問1-5
3〇 業者Aが非業者Bの建物買受け申し込みを喫茶店で受けた場合、その申込みに基づく契約は、クオフできる旨とその方法につき書面告知を受け8日経過するか、引渡しを受け代金全額を支払うかするまでは、書面より解除できる(クオフ)。よって、引渡しはしたものの代金の2割しか受けていないAは、Bの書面による契約解除の通知を拒むことはできない。177の6-5
4×法のクオフに関する規定より買主に不利な特約は無効である。クーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は、法の規定より買主に不利な特約であり、無効である。178の6-6

類題