5-23 一取引を複数業者が代理・媒介したときの報酬 報酬額制限は、一取引の総額を制限するものだから、一取引に複数業者が関与したときも、関与した業者の受ける報酬の総額が、国土交通大臣の定める額を限度とするものでなければならない。 ⇒ 代理業者と媒介業者が関与した場合、その業者全員が受け取れる報酬総額は、《売買の媒介依頼者一方から受けられる報酬限度額》の2倍以内でなければならない。⇒Aは、103.68×2-Bの受領額103.68を限度として受け取れる。しかし、Aだけで237.36万円受領しているから違反。 イ 〇違反しない。借賃計算をすると明らかに違反なので、権利金計算をする。 媒介依頼者一方から受け取れる限度額は、(500×3%+6)×1.08=21×1.08=22.68 ⇒一方から、22.5万円受領では、違反せず。 ウ ×双方から、13.4万円も受けては明らかに違反。 |
類題 |
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