27-33


宅建業法
 
報酬
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【問 33】宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。 •
ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。 •

イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

1.ア、イ  2.イ、ウ  3.ア、ウ  4.ア、イ、ウ
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問題リスト  

解答解説 正解 3
 
報酬計算の基本。
 
ア ×違反  媒介Bの受領限度額は、(3000×3%+6)×1.08=103.68。これだけでは違反ではない。しかし、
5-23 一取引を複数業者が代理・媒介したときの報酬
 報酬額制限は、一取引の総額を制限するものだから、一取引に複数業者が関与したときも、関与した業者の受ける報酬の総額が、国土交通大臣の定める額を限度とするものでなければならない。 ⇒ 代理業者と媒介業者が関与した場合、その業者全員が受け取れる報酬総額は、《売買の媒介依頼者一方から受けられる報酬限度額》の2倍以内でなければならない。⇒Aは、103.68×2-Bの受領額103.68を限度として受け取れる。しかし、Aだけで237.36万円受領しているから違反。

イ 〇違反しない。借賃計算をすると明らかに違反なので、権利金計算をする。
媒介依頼者一方から受け取れる限度額は、(500×3%+6)×1.08=21×1.08=22.68
⇒一方から、22.5万円受領では、違反せず。

ウ ×双方から、13.4万円も受けては明らかに違反。
 
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