27-32


宅建業法
 
重要事項の説明
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【問 32】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。

2.宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。

3.建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。

4.建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
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解答解説 正解 2
 
穴になりやすい、建物貸借の重要事項説明の説明事項。正解肢2がわかればよい。
 
1 × 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の50万円以上であるときは、その措置の概要を説明⇒50万円未満では説明不要。 100分の10以下で説明不要になるのではない。
154の5-12の説明事項2 契約条件に関する共通の説明事項⑤参照
2〇 記述のとおり。
⑥~⑫の覚え方。台・更・用/精・管・定期に終身取壊し と覚える。
   だいこうよう で、いったん切って、お経のように読み込む。
暗記お経  だいこうよう  せいかん ていきに しゅうしんとりこわし♪
156の5-14貸借の場合のその他の説明事項の⑪参照

3×説明事項ではない。消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、いかなる契約についても、重要事項の説明事項とされていない。

4×契約期間はもとより、契約の更新についても、説明する必要がある。
156の5-14貸借の場合のその他の説明事項の⑦参照  


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