27-31
宅建業法
重要事項説明
-宅地又は建物の貸借の媒介
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【問 31】宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 •
ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。 •
イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。 •
ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.なし
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解答解説
正解 2
法令上の制限の説明事項を問う問題。建物貸借では、説明事項はほとんどないが、イは、まれな説明事項である。この際、覚えておこう。
ア 違反。宅地の貸借で、
当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限
があることは重大関心事なので、説明しなければ違反である。
イ 違反。
建物の貸借で、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があることは、説明事項である。
ウ 違反しない。 建物の貸借で、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があることは、説明事項ではない。建物貸借では、法令上の制限では、説明事項はほとんどない。
類題